て泣きながら駿河国富士郡の片田舎に落ちて行かれた由にございます。好色の念のつつしむべきはさる事ながら、将軍家が、御ところに奉公してゐる女房、童たちを、どのやうに慎重に正しくいつくしんで居られたか、このやうなお笑ひ草にも似た小さい例証に依つても明々白々におわかりの事と存じます。かへすがへす無礼千万の、あの憎むべき下賤の取沙汰の如き事実は、まことに、みぢんも見受けられなかつたといふ事をここに繰り返して申し上げて置く次第でございます。

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同年。六月大。廿二日、丙申、御持仏堂に於て、聖徳太子の聖霊会を行はる、荘厳房以下、請僧七人と云々。廿四日、戊戌、将軍家和田左衛門尉義盛の家に入御、御儲甚だ丁寧なり、和漢の将軍の影十二鋪を以て、御引物と為すと云々。
同年。七月小。九日、癸卯、賀茂河堤の事、難儀たりと雖も、勅諚の上は、早く彼の所々を除く可きの由、仰出さる。
同年。八月大。十八日、辛卯、伊賀前司朝光、和田左衛門尉義盛、北面の三間所に候す可きの由、今日武州伝へ仰せらる、彼所は、近習の壮士等を撰びて結番祗候せしむと云々、而るに件の両人は、宿老たりと雖も、古物語を聞召されんが為、
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