矛盾とその害毒
――憲法改正草案について――
宮本百合子
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)尤《もっとも》な
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)ヌエ[#「ヌエ」に傍点]じみた性質を
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新聞に、憲法改正草案が発表されたとき、一番奇妙に感じたことは、「主権在民」と特別カッコの別見出しがつけられていたのに、天皇という項があって、その唯一人の者が九つの大権を与えられていることであった。
短い小説一つにしろ、それが小説であるからには、テーマが一貫している、ということが第一条件である。どんな通俗作家でも、小説の主人公が、突然中途からすりかえられているような分裂した作品は、通用しないことを知っている。
憲法は一国の政治の基準をなす重大なものだのに、草案の起草者たちは、常識からも明白なこの誤り・失敗について、どうして平気なのだろうか。本当に奇怪なことだと思った。
草案第十三条に「すべて国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分・又は門地により政治的・経済的・又は社会的関係に於て差別を受けない。云々」とある。
なるほど、これは尤《もっとも》なことだとして読んだ私どもは、翻って、第一、天皇というところに、その特権の身分が世襲であり、人間としての資質如何を条件ともせずに、天皇たる世襲者が、憲法改正から法律・政令・条約の公布以下、政治上の実権の重要な点を押えていることを発見して、おどろきを深めた。
婦人に参政権が与えられ、民主日本の成長のために、と、表面にぎやかに啓蒙がされているけれども、婦人の二千九十一万余票を加えて代議士を選出し、成立した議会を、天皇という身分の人が、その意志で解散させることが出来るのだとしたら、何と選挙そのものが一場の苦々しい猿芝居であるだろう。天皇は衆議院を解散させる大権も与えられているのである。
「すべて国民は」と、堂々発言した人権、或は民権の主張は、どういう論理の間違いからか「人」の規定のなかに入れられていない筈の世襲の特権・門地・特権地位者を、引出して来て、肝心の主権をそっくり人民の手の中から其方へ握らせているのである。
主権在民ということは、最少限に考えて、人民自身が、行政、司法、立法の全権を有すという意味であろうし、議会の権能も、当然人民の内から選ばれた代表――議員によって掌握されなければならないものだろう。
この草案の発表された三月七日の新聞紙上には、いっせいに「マ元帥、全面的に承認」という記事が、あわせてのせられていた。「交戦権抛棄の特点指摘」という小見出しもついていたから、世界平和の確立のために、ともかくその点だけでも評価されたのであろうと思った。訓練ある民主精神が、この奇妙な改正草案の矛盾の甚しさを見出さない筈はないのであるから。
共産党以外の各政党が、これ迄発表した草案は、主権在民という外見をとりつくろうことさえ出来かねる保守的なものなのであった。
細かく目をとめてゆくと「国民は総て勤労の権利を有すること」とあっても、生活安定のための勤労報酬のこと、休養の権利、失業の保険、養老の保険、現在のような生産手段の独専所有にたいする制限のないことも手落ちであるし、男女平等という、婦人の心につよく訴える規定のなかに、社会的平等の地盤となる同一労働に対する同一賃金の必要や、まだ日本に決められていない婦人の公民権のことなどが明確にあらわされていないのも、不十分であると思われた。
あれこれの点があるにしても、これは草案であって、決定ではないのだから、と思っているうちに、総選挙が迫って来た。
選挙運動がはじまって、乱立した各党が一票を我党へ、の活動を開始しはじめるや否や、この憲法草案が、どれほど日本の民主化のために害悪を及ぼすものであるかが誰の目にも明らかになって来ている。
今日、共産党以外の政党は、悉く、天皇制護持という点を売りものとして、民心にこびようとしている。ラジオ放送、演説でくりかえすばかりでなく、茨城県の或るところでは、元校長の某氏が立候補して、立会演説があった。国民学校である会場へゆくと、各教室からワラワラと馳け出して来た児童らが、両手をメガフォンにして「ゴジ!」「ゴージイ!」と叫んだ実例がある。
ところが、この「ゴジ」が如何に真心なき政略であるかという実例も、公然とあらわにされて来ている。やはり立会演説の公開の席上で、社会主義即時断行と天皇制護持と、決して両立し得ない二つのことを並べて綱領としている一政党の立候補者、執行委員の某氏は、聴衆の面前で、個人としての見解は必ずしも自分の属す政党の意見とは一致していないが、党代表として語る党の立場は、云々と護持論を発表し、大衆に今更その政党のヌエ[#「ヌエ」に傍点
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