、現在一般の婦人の常識と日常生活のうちにどこまで具現されているだろうか。
 世界の国々ではどこでも、婦人の政治的な成長の第一歩が常に公民権の獲得からはじめられていることは周知のとおりである。永井享氏の「婦人問題研究」によると、イギリスでは一八六九年(明治二年)に女子に公民権を認められ一九一八年(大正七年)の人民代表法で三十歳以上の婦人に参政権を与えた。それによって約六百万人の婦人が選挙権をもつこととなった。ノルウェイの婦人は、一番早く一九一三年(大正二年)完全な参政権を得ている。ドイツが第一次大戦終結の後一九一九年(大正八年)ヴェルサイユ条約成立と年を同じくして、新憲法による男女二十歳以上の一般、平等、直接、無記名投票権を認めていること、および、ソヴェト・ロシアが一九一七年(大正六年)十一月以来生産的公益的労働によって生計を営む十八歳以上の一切のもの(即ち男女をこめて)に選挙権を認めていることなどはすでに知られているとおりである。
 ひるがえって日本の明治以降をみると、さきにふれたように、自由民権時代の末期(明治二十三年)に集会結社法で婦人の政談傍聴を禁止されてから、更に明治三十三年(一九〇〇年)エレン・ケイが「児童の世紀」を書いた年、治安警察法第五条によって、女子の政治運動が禁止された。
 神崎氏の年表に、三十六年鳩山春子選挙演説を行うとあるけれども、それは恐らく愛する良人か息子のために、この有名な老夫人が出馬応援したという範囲のことであろう。
 大正九年、大戦後の波は日本の社会にもうちよせ平塚雷鳥の新婦人協会が治安警察法第四条の改正を議会へ請願したりする迄の十数年間、日本の一般の家庭婦人の経た政治的訓練というものは、一部の婦人の選挙の前後の内助的活動と、選挙が近くなるとあすこの奥さんは愛想がよくなるよ、という風な庶民的諷刺とにとどまっていたと思えるのである。
 大正十二年(一九二三年)普選案が国民全体の関心の焦点におかれたにつれて、婦人参政権建議案が初めて議会に提出された。市川房枝、金子しげりなどの婦人参政権獲得期成同盟会が成立したのは翌十三年のおしつまった十二月のことであり、いよいよ十四年普選案が両院を通過したと同時に、婦選の要望もきわめて一般的なひろがりをもちはじめた。
 大正十五年二月には婦人参政建議案が衆議院で可決され、昭和二年の全国高等女学校長会議で、婦選問題が討議されたという事実は、今日の議事題目とくらべて何というちがいであろう。
 昭和四年(一九二九年)には、政友民政ともに婦人公民権承認に立ち、この年の一月には婦選デーが催された。しかし、市町村制改正の政府案から婦人公民権は削除され、当時、公民権賛成議員が多くて政府はその対策に腐心したと記録されている。政友民政両党から出された婦人公民権案は、ついに否決されたのであった。
 ところが五年の議会ではまたこの公民権がもりかえされて、ともかく衆議院では可決されるところ迄こぎつけたが、貴族院では審議未了となり、全国町村長会議では、婦人公民権案に反対を決議しているというのは、実に町村長などという地方的有力者に代表されている一般観念の根づよい偏見と保守性を語っている。
 貴族院もまたその議員たちの属する社会層の伝統の重さ古さによる故であろうか、昭和六年の婦人公民権政府案を貴族院で否決してしまった。
 満州事変が昭和六年九月に勃発したことは、以来引つづいて今日に及んでいる日本の全社会生活の大変動の発端をなしているが、婦選運動の流れは、ここにおいて歴史的屈折をよぎなくされている。
 従来欠かさず提出されていた婦選案、廃娼案が昭和八年の議会からは、提出されなくなった。これは日本のどのような施政の方針変化を示す事実なのだろうか。
 十数年来婦選のために力をつくして来た種々の婦人団体は昭和九年以来、方向転換して母子保護法の達成に協力することとなり、十二年それが可決されてのち、婦選運動家たちの動きは、時局に際して一種の名状しがたい消極的混乱におかれるに到った。「時局研究会」とか「精動」とか種々の委員会への分散的吸収にまかせざるを得なくなって、この夏、新体制の声とともに、婦選獲得同盟は十八年の苦闘の歴史を閉じて解消してしまったのであった。
 婦選の動きが日本にあってはこのように見るも痛々しい浮沈をくりかえして、公民権さえもついに誕生し得ないまま未曾有の世界史的変化に当面しているという今日の現実は、明日における主婦たちの政治的自覚を期待する上に、消すことのできない大きい深刻な痕跡を刻みつけているものであることを、私たちは忘れてはなるまいと思う。
 金子しげり、市川房枝などの運動と並行して昭和二年(一九二七年)ごろ無産派婦人政治運動促進会というものができ、全国婦人同盟が組織され、その流れは爾
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