ず、女全体の関係していることとして、堅忍に勇ましくそれを着実な方法で、ましにしてゆくために毎日の努力がされなければならないのだと思う。
「家族制度全集」という叢書が東京河出書房から出されはじめた。法学博士穂積重遠、中川善之助両氏の責任監輯で、各巻第一部史論篇、第二部法律篇(各一円六十銭)全部で五巻十冊の予定である。内容は婚姻。離婚。親子。家。相続。各巻をなしていずれも、今日に至るまでの社会の歴史の発達の面からの史論と、現在行われているそれぞれに関係の法律の解説とがされている。第三巻親子までが出版された。執筆者がそれぞれの専門家であり、一般の読者を考えて書かれているから、日本における家族、家庭のありようを眺め、理解するために有益な全書である。たとえば第一巻婚姻の史論篇の内容は、婚姻史概説。自然法的婚姻及び離婚論。日本結婚風俗史。一夫一婦論。妾。婦人と政治。婦人の国際的保護。妻の所得の保護。ソヴェトの婚姻法。フランスにおける内縁問題。結婚優生学。これらの各項をそれぞれの専門家が執筆している。第二巻法律篇は、婚姻法概論からはじまって、妻の無能力(法律上)。内縁。国際婚姻法。最後に民法改正要綱解説として、穂積重遠博士が序言及び婚姻を執筆していられる。この民法改正要綱は昭和二年政府が臨時法制審議会を設けて、我々に日常関係ある民法のうち、親族、相続法の改正案を審議した。
 私たちは、日ごろ結婚というものを主として対手の有無によって話しているが、日本の親族法は、男満三十年、女満二十五年に達するまでは、婚姻をするのに父母が法律上の同意を示さなければ成立しないことになっている。子の婚姻を承諾しないことは全く親の自由であった。だから先日も新聞にあったように、息子の妻の入籍を親が許さなかったため、その息子の戦死と孫の出生でかえって父母の歎きが深いというような実例が生じる。改正案では、子が婚姻をするのは年齢を問わず[#「年齢を問わず」に傍点]、父母、祖父母[#「祖父母」に傍点]の同意がいることになり、未成年者がそれに反した婚姻をすると、父母、祖父母が取消してよいことになっている。元は男三十歳女二十五歳以後は婚姻は自主的にされたが、改正案によれば例え四十の男と三十歳の女とが結婚するにも、父母祖父母までの同意を要するということになる。しかし従来の親族法では、父母が同意するしないは父母の絶対の自
前へ 次へ
全9ページ中2ページ目


小説の先頭へ
文字数選び直し
宮本 百合子 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ 登録 ご利用方法 ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング