と言うであろう。
男子が四百五十円、女子は百五十円、この差別がまたまた尤もと思われない。男と同じに仕事に熟練し、永年勤務している婦人の能力は、現実に三分の一の価値しかないものであろうか。労働組合法は、同一労働に対して同一賃銀ということを、男女勤労者共通の立場に立って主張している。政府はその法案を通過させている。しかも現実には、女子最低百五十円也と示している。土地の有償自作創立案を政府が発表するや否や、日本中の大地主たちは、忽ち親族間に土地を分割しはじめた。そして小地主の土地をとり上げはじめた。
そもそも婦人参政権を認めたにしても、極めて形式的で誠意のないことにおどろかされる。婦人に参政権は認めても、民法、刑法上の婦人の差別待遇を変える意志はないと明言されていることも変妙であるが、日本の婦人が、公民権をもたないで、いきなり参政権を得ている事実には大いに注目しなければならない。公民権は、市、町、村等自治体の運営に参加する権利である。婦人が、公民権をもっていないということは、多勢の積極的な婦人が、自分たちの住む市、自分たちの暮している町や村で、直接身ぢかなところより政治の自主化、民主化に
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