゙であるから内閣が直接割当てるべきであるという見解である。用紙割当の内閣移管についても旧情報局関係者の活動があった。自由出版協会も積極的であった。長年の言論出版統制に苦しんできた日本の各界は、用紙割当の内閣移管は、政府の言論出版統制に具体的根拠を与えるものとしてつよく反対した。けれども一九四六年にこの提案は実現した。出版協会の公的存在を認めることと、言論出版の自由を認めることを条件としている。この結果出版社のあるものは、内閣用紙割当委員会にだけ割当申請を出している。内閣の用紙割当委員会が最近の選挙において、過去の業績において文化的価値の認められにくい出版社の多くを委員としたことは、将来内閣がどの程度まで出版の自由に関する公約を実現しうるかという観点から注目されている。
 一九四七年二月用紙入手のための物交が禁止されてから雑誌の大多数が休刊した。用紙割当委員会はこの状況を改善するために次のような声明を発表した。(一)割当外の用紙使用禁止。(二)割当は文化的価値判断を基礎として厳選による。(三)新しい雑誌の創刊および全集や講義録のような長期出版物への割当中止。
 各雑誌が一様に六十四頁に限
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