りましょうか。それとも例のひどく重複の分。
合計 一九二・〇六也の内訳
木島一・二回公判調書 四通 四七・五二
同 三・四 四通 五九・一八
袴田上申書 三通 四四・二二
同・公判一二三回 四通 四一・一四
それに対して、十円三十銭だけ支払えばよいということでした。前に一一〇・四〇支払ったのこり分として。どういう勘定で、今回はその金額が出たのか存じませんですが。
この前に私の手紙で、その他と略したのはこの分ではなかったでしょうか。
あとは速記で第一回が重複していて取消。西村マリ・加藤の件で重複して取消あり。
これで分れば大いに結構ですが、いかがでしょうか。どうもあやしいものね。とにかく大変おそくなってすみませんでしたが、とりあえず。
三月十日 (消印)〔巣鴨拘置所の顕治宛 目白より(封書)〕
三月五日―十日 第十三信
きょうは久しぶりで蓬々拝見してうれしゅうございました。余り蓬々だから顔の色がいくらか蒼く見えましたけれども、それは熱っぽくなくなった故なのね。そうして見ると、この間うちはほんとに火照《ほて》った顔していらしたこと。気
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