{顕治
右者兵役法違反被告事件ニ付
昭和 年 月 日(ここへ地方で判決の云いわたしのあった年と月。日はなくてもよい)
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御庁ニ於テ罰金弐拾円ニ処スル旨ノ言渡ヲ相受ケ候処昭和十三年八月四日東京刑事地方裁判所検事局ヨリ被告人妻ユリニ対シ右罰金ノ納付方請求有之、妻ユリハ誤ッテ之ヲ納付シタル次第ニ有之候(領収証書番号第一〇五九号)従ッテ右罰金ハ被告人ニ於テ納付シタルモノニ無之候間右執行ノ御取消相成度此段異議申立候也
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昭和 年 月 日
[#地から6字上げ]東京拘置所在監
[#地から3字上げ]右 宮本顕治
東京刑事地方裁判所
御中
こういう手紙をすみませんがお出しになって下さい。事後でも貴方のお払いになったものではないのだから、被告人としてやっぱり手紙をお出しになる立場がおありの由です。私が頓馬で面倒なことをおさせして本当にすみません。
とりいそぎ、要点だけ。
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[自注8]誤って納めた金――一九三五年ごろから係争中であった兵役法違反事件が一方的に決定して、百合子に罰金二十円を
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