オながら、己れが不利な時には、直ちに相手方を訴えて損失を免れようとする如き不徳を人民に教うるものであって、善良の風俗に反すること賭博その物よりも甚だしいのである。これけだし結果にのみ重きを措《お》き過ぎて、手段の如何《いかん》を顧みなかった過失であって、古《いにし》えの立法家のしばしば陥ったところである。立法は須《すべか》らく堂々たるべし。竹内の新法の如き小刀細工は、将来の立法者の心して避くべきところであろう。
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 一七 喫煙禁止法


 煙草の伝来した年代については、諸書に記しているところ互に異同があって、これを明確に知ることは出来ないようであるが、「当代記」の慶長十三年十月の条に、
[#ここから2字下げ、「レ」は返り点]
此二三ヶ年以前より、たばこと云もの、南蛮船に来朝して、日本の上下専レ之、諸病為レ此平愈と云々。
[#ここで字下げ終わり]
と見えているから、この頃には喫煙の風は既に広く上下に行われて、当時のはやり物となっていたようである。かの林羅山《はやしらざん》の如きも、既に煙癖があったと見えて、その文集の中に佗波古《たばこ》、希施婁《きせる》に関する文章が載っ
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