めて多かったが、この条目は殆んど全部仮名を用いてある。「大日本古文書」に収めてあるものは、漢字が割合に多いが、これは原本を謄写した際に改めたものらしい。あるいは当時の官民中漢字に通ぜざる者が多かったから、通読了解に便ずる立法者の用意に出でたものであるかも知れぬ。
 稙宗がこの法令を制定するに当って、その体裁を貞永式目に倣うたことは、貞永式目に、
[#ここから2字下げ、「レ一二」は返り点]
於二先々成敗一者、不レ論二理非一、不レ及二|改沙汰《あらためざた》一、至二自今以後一可レ守二此状一也。
[#ここで字下げ終わり]
とあるに倣うて、その巻首に、
[#ここから2字下げ]
せん/\のせいはいにおゐてハ、りひをたゝすにをよハす、いまよりのちハ、この状をあひまもり、他事にましハるへからす、
[#ここで字下げ終わり]
と記し、神社の事を冒頭に置き、また巻尾の起請文も貞永式目のと殆んど同一の文を用い、終りに数行の増補をなしたるのみなるに依りてこれを知ることが出来る。しかしその規定の内容に至っては、概《おおむ》ね創設に係り、貞永式目を踏襲した如く見えるものは少ないようである。ことに私法に関する規定は比較的に多く、売買、貸借、質入、土地境界、婚姻、損害賠償等の規定は頗る周密で、数十条に上っている。これらもまたこの律書の特色ということが出来ると思う。
[#改ページ]

 四六 山本大膳の五人組帳


 五人組の法令は通常五人組帳の前書としてこれを載せ、定期にこれを人民に読み聞かせ、その奥書に、
[#ここから2字下げ、「一箇条」の「一」をのぞき「レ一二」は返り点]
一箇条宛致二合点一、急度《きっと》相守可レ申候、若此旨相背候はば、如何様《いかよう》の曲事《くせごと》にも可レ被二仰付一云々。
[#ここで字下げ終わり]
というような誓詞を記し、名主、百姓代、組頭等これに捺印《なついん》したものである。
 五人組帳の起原は明らかでないが、寛文年間には五人組帳なるものがあったことは確かである。この五人組の規則は、五人組の名前を記してある帳簿の前に載せてあるから、通常これを「五人組帳前書」と称した。この前書の条数は、年ごとに増加し、ことに元禄以後追々と多くなったようである。我輩の蔵する元禄年間の五人組帳前書は僅に二十三箇条に過ぎぬが、享保年間の五人組帳前書は六十四箇条ある。この後ち天保七年に至って、幕府の代官の山本大膳という人が、享保の五人組帳前書を増補修正して百四十五箇条よりなる五人組規則を定めたが、これが即ち有名なる山本大膳五人組帳なるものである。
 この山本大膳は江戸駿河台鈴木町に住んでおって、累代御代官を勤め、その人となり敦厚《とんこう》にして、忠孝を勧め、勤倹を励まし、治水に功績あるなど、当時頗る令名のあった人である。我輩の蔵する山本大膳五人組帳は、佐倉の藩士宮崎重富氏が天保十年に手写して愛蔵しておったもので、同氏が巻尾に識している語を見ても、当時山本大膳の五人組帳が世に重んぜられていた一斑を知ることが出来る。今その文を左に記そう。
[#ここから2字下げ、折り返して3字下げ、「一日」「一小冊」「一通」の「一」をのぞいて「レ一二」は返り点]
 天保|己亥《きがい》、春予以二所レ摂金穀之事一、奔二[#返り点の「二」の右横に縦棒あり]命於江都一、寓二龍口上邸中一、一日奉レ謁二
君公一、啓二我所レ職封内民事一、乃
君公出二一小冊一、自手授レ之|曰《いわく》、此県令山本大膳|上梓《じょうし》所レ蔵五人組牒者、而農政之粋且精、未レ有二過レ之者一也、汝齎二[#返り点の「二」の右横に縦棒あり]帰佐倉一、示二諸同僚及属官一、可二以重珍一也、予拝伏捧持而退、既而帰二佐倉一、如二
君命一遂以二冊子一置二之官庁一、別手二[#返り点の「二」の右横に縦棒あり]写一通一置二坐右一、実我
公重二民事一之盛意、而可レ謂二臣僚不レ啻、封内民人大幸福一也、因記《よって》二其事於冊尾一云。
[#ここで字下げ終わり]
[#改ページ]

 四七 大木司法卿の造語造字案


 法は国民意識の表現であるという位であるから、一国の法を他国に継受することは、決して容易の事ではなく、多くの心労と、多くの歳月とをもって漸《ようや》くその民情に適し、その時要《じよう》に応ずるだけを継受することが出来るものである。しかるに、我明治維新当時の大政治家連中は、過去には回天の事業を仕遂げた経験があり、現在にはかつて夢想だもせざりし泰西の文化を観《み》、将来には条約改正の必要があったので、一挙して能く彼の文物制度を我邦に移植することが出来るものと信じていたようである。かの江藤司法卿がフランス民法を翻訳して我民法としようとした如きは、就中《なかんずく》最も大胆なものであるが、その後ち大木司法卿もまた泰西の法律を我国
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