極の便利にして、其間に本人の自由を妨ぐることなきに似たれども、今一歩を進むれば社会全体に男女交際法の区域を広くし、之を高尚にし、之を優美にし、所謂和して乱れざるの佳境に進めて自由自在ならしめんこと、我輩の常に願う所なり。斯くなる上は、女子が父母に婚姻を勧めらるゝとき、自分の見聞広ければ配偶の可否を答うるも易く、又或は其身躬から意に適したる者を認め得たるときも、極内々に父母に語るか、又は窃《ひそか》に人を以て言わしむるかして、親子共に非常の便利ある可し。固《もと》より願わしき事なれども、如何せん、是れは唯今日の希望にして、今日の実際に行う可らず。強いて実行せんとすれば、其便利は以て弊害を償《つぐな》うに足らざることある可し。我輩の窃《ひそか》に恐るゝ所なり。蓋《けだ》し男女交際法の尚《な》お未熟なる時代には、両性の間、単に肉交《にくこう》あるを知て情交あるを知らず、例えば今の浮世男子が芸妓などを弄ぶが如き、自から男女の交際とは言いながら、其調子の極めて卑陋《ひろう》にして醜猥《しゅうわい》無礼なるは、気品高き情交の区域を去ること遠し。仮令い直接に身を汚さゞる者あるも、帰する所は肉交の波瀾中に浮沈するものと言わざるを得ず。左れば今日両性の気品を高尚にして其交際を広くし、随て結婚の契約をも自由自在ならしめんとするには、唯社会改良の時節を待つのみ。否な、徒《いたずら》に其時節到来を待つに非ず、天下有志の善男善女が躬践《きゅうせん》実行して実例を示し、以て其時節を作らんこと、我輩の希望し勧告する所なり。
一 女子の結婚は男子に等しく、他家に嫁するあり、実家に居て壻養子するあり、或は男女共に実家を離れて新家を興すことあり。其事情は如何ようにても、既に結婚したる上は、夫婦は偕老同穴、苦楽相共の契約を守りて、仮初にも背《そむ》く可らず。女子が生涯娘なれば身は却て安気なる可きに、左りとては相済まずとて結婚したるこそ苦労の種を求めたるに似たれども、男女家に居るは天然の命ずる所にして、其居家の楽しみは以て苦しみを償うて余りある可し。故に結婚は独身時代の苦楽を倍にするの約束にして、快楽も多き代りに苦労も亦多し。夫婦正しく一身同体、妻の病気には夫の身を苦しめ、夫の恥辱には妻の心を痛ましめ、其感ずる所に些少《さしょう》の相違あることなし。世の男女或は此|賭易《みやす》き道理を知らずして、結婚は
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