とが明かとなった。大川氏はこの悲劇のため一時まったく昏倒《こんとう》したくらいで、ほとんど気抜けの態であるが、係員の質問に対しては割合明かに答えている。大川氏は一応××署の取調を受けたが正当防衛として不問に付することとなるらしい。兇漢の所持品としては出刃庖丁の他金三円二十三銭の現金、懐中電燈、ろうそく、覆面用の黒布等であった。右について司法某大官は語る。「自分は今度の大川竜太郎氏の強盗殺人事件について詳しいことをきいておらぬから何ともはっきり申せないが、きくところのごとくんば大川氏の行為は正当防衛でありかつ正当防衛の程度を超えざるものと思われるから問題にはなるまい。すなわち強盗でも何人でも深夜他人の家に忍びこんだ者が妻を殺さんとしている場合は明かに刑法第三十六条のいわゆる急迫不正の侵害であるし、これに向って発砲することはすなわち、『已《や》ムコトヲ得ザルニ出《い》デタル行為』と認めてよろしかろうと思う。ただもし兇漢がすでに妻を殺してしまったあとで発砲したりとせば、妻に対する正当防衛は成立しないわけであるが、大川氏のごとき場合は妻を殺してもなお自己に対する急迫不正の侵害があるわけ故《ゆえ
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