とが明かとなった。大川氏はこの悲劇のため一時まったく昏倒《こんとう》したくらいで、ほとんど気抜けの態であるが、係員の質問に対しては割合明かに答えている。大川氏は一応××署の取調を受けたが正当防衛として不問に付することとなるらしい。兇漢の所持品としては出刃庖丁の他金三円二十三銭の現金、懐中電燈、ろうそく、覆面用の黒布等であった。右について司法某大官は語る。「自分は今度の大川竜太郎氏の強盗殺人事件について詳しいことをきいておらぬから何ともはっきり申せないが、きくところのごとくんば大川氏の行為は正当防衛でありかつ正当防衛の程度を超えざるものと思われるから問題にはなるまい。すなわち強盗でも何人でも深夜他人の家に忍びこんだ者が妻を殺さんとしている場合は明かに刑法第三十六条のいわゆる急迫不正の侵害であるし、これに向って発砲することはすなわち、『已《や》ムコトヲ得ザルニ出《い》デタル行為』と認めてよろしかろうと思う。ただもし兇漢がすでに妻を殺してしまったあとで発砲したりとせば、妻に対する正当防衛は成立しないわけであるが、大川氏のごとき場合は妻を殺してもなお自己に対する急迫不正の侵害があるわけ故《ゆえ》やはり第三十六条の適用を受けるべく、たとえそれがために相手を殺したりとするもこの際は『防衛ノ程度ヲ超エタル行為』とは云えないであろう。ただ聞くところによれば、大川氏の携えていたピストルはなんらの許可を得ずしてもっていたものとのことであるから銃砲火薬類取締規則に触れることは別問題である」
参照 刑法第三十六条――急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得ザルニ出デタル行為ハコレヲ罰セズ。防衛ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リソノ刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得。
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 大川氏の行為はその後もちろん正当防衛として問題にならなかったが、この事件が大川竜太郎氏に与えたショックは実に非常なものであった。彼はこの事件以来ほとんど喪神の態で数ヶ月を過して来た。あれほどまでに愛しあった夫婦である。しかもかくのごとき惨劇のショックは普通のものに対しても容易なものではない。まして大川のごとき、繊細なる神経の所有者である芸術家の場合に、このショックがほとんど致命的のものであることは誰しも疑うことはできまい。
 あの惨劇以来、大川竜太郎氏は、遺《のこ》された一人の娘を
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