割り注終わり]
四十三年。[#ここから割り注]魏志云。正始四年。倭王復遣[#二]使大夫伊聲耆掖耶等約八人[#一]上獻。[#ここで割り注終わり]
六十六年。[#ここから割り注]是年。晉武帝泰初二年。晉起居注云。武帝泰初二年十月。倭女王遣[#二]重譯[#一]貢獻。[#ここで割り注終わり]
[#ここで字下げ終わり]
 此の記事にして日本紀作者の手に成りたらんには、卑彌呼を神功皇后なりと信じたりと斷ぜんに何の碍げかあらん。然るに近世の國學者の間には、此等の細注ある記事の大部分を、後人の※[#「手へん+纔−糸」、読みは「ざん」、255−9]入にかゝる者とする説ありて、頗る勢力あり。之を※[#「手へん+纔−糸」、読みは「ざん」、255−10]入とせる所以は、其の外國史書の文が國史に混ずることはあるまじき事なりといふ一種の尊王説に本づけること疑なきも、其の口實とする所は、古本に之なしといふに在り。されども此等の説も、近時田中勘兵衞氏の藏せる奈良朝の古寫本と思はるゝ應神紀斷簡出づるに及びて、大に其の信用を薄弱ならしめたり。應神紀五年船を造りて枯野と名づけたる條の細注、及び二十二年、「兄媛者吉備臣祖御友別之妹也」といへる細注は、書記集解に古本に無し、私記※[#「手へん+纔−糸」、読みは「ざん」、255−14]入せりとなせる者なるに、古寫本には之あり、此外にも集解に引ける古本の據るに足らざる證あれば、同じく集解が古本になしといへる神功紀の細注も、之を※[#「手へん+纔−糸」、読みは「ざん」、255−15]入なりと見るべき根據なし。特に六十六年の細注が晉起居注を引きたるは、尤も其の信ずべきを見る者にして、晉起居注は藤原佐世が日本國現在書目にも見え、古く我邦に流傳せること論なく、神功紀が唐太宗勅撰の晉書を引かずして、此の書を引きたるは、或は未だ晉書を見ざりしに由るならん。されば此の細注の古きことも隨て知らるべし。又日本紀が用ひたる韓國の地名が、往々三國志の三韓傳中に在る地名と符合することも注意せざるべからず。應神紀八年の細注に出でたる支侵《シシム》、同十六年の細注に出でたる爾林《ニリム》の如き、三國志馬韓の條にも支侵、兒林の國名あり。神功紀四十九年に出でたる古奚津は、同じく馬韓の條に出でたる古爰國なるべく、爰は奚の形似によりて訛れるなるべし。又同年に出でたる布彌支《ホムキ》、半古《ハムコ》の地は、、馬韓傳に不彌國、支半國、狗素國、捷盧國の名見えたり。こは三國志が不彌支國、半狗國、素捷盧國とすべきを誤りて四國に分ちたる者なるべく、之を日本紀によりて正すことを得るは、實に奇と謂ふべし。凡そ此等の地名は、韓國の古史にも多く見えず、見えたるも、兒林が爾陵に作らるゝなど、反て日本紀と三國志との近接せるに似ざるを證するに過ぎざるに、日本紀と三國志との符合は、以て日本紀の作者が、已に三國志若くは魏略の類を見たりしことを推知すべし。かく神功紀の細注、並びに紀中の地名の兩端によりて考ふれば、日本紀の作者が、卑彌呼を神功皇后と推定して、其年代をも同時に置きたりしことは疑ふべからず。是れ實に我邦の史家が卑彌呼の記事に對して下せる批評の嚆矢といふことを得べし。此の古き批評は、固より今日史家に在りても漫然看過すべからざる所なり。但し此の見解が果して正當なりや否やは、猶ほ別問題に屬す。
[#地から1字上げ](以上明治四十三年五月「藝文」第壹年第貳號)

       三、舊説に對する異論

 足利氏の中世に當り、僧周鳳あり、文正の頃、善隣國寶記を著はして、始めて倭國が果して日本なりやに疑を挾めり。即ち前漢書地理志の樂浪海中有[#二]倭人[#一]。分[#二]百餘國[#一]。とあるを、若し日本とせば百餘國とするは疑ふべしといひ、又魏志の在[#二]帶方東南海中[#一]。依[#二]山島[#一]爲[#レ]國。度[#レ]海千里。復有[#レ]國。皆倭種。とあるを、若し日本とするときは、上に所謂樂浪海中百餘國とある倭人は何れの國を指すやといひ、韻書に倭を以て女王國の名と爲す、蓋し天照大神を地神の首として、此國の主たり、故に之を女王國の名と謂ふか、然るときは凡そ此國の人民は皆其種其奴たるのみ、但し海を度ること千里の語は、樂浪海中の倭と倭種の國と異あるに似たり、未だ疑を決せざるのみといへり。此れ樂浪海中の倭と海を度ること千里の東に在る倭種の國と、何れか果して日本なりやを疑ひ、并せて女王の名が天照大神に本づくにあらざるかを疑へるなり。[#ここから割り注]善隣國寶記に此疑あることは鶴峰戊申の襲國僞僭考にも摘出せり[#ここで割り注終わり]
 然るに元禄年間、松下見林が其の名著、異稱日本傳を作りし時は、後漢書、三國志の所謂卑彌呼を全く神功皇后の舊説のまゝに信じて、少しも疑ふ所なき者の如くなりき。
 此の從來の定説を一轉したるは、本居宣長の馭戎慨言なり。本居氏は卑彌呼の名が三韓などより息長帶姫尊、即ち神功皇后を稱し奉りし者なることを疑はざるも、魏に遣したる使は、皇朝の正使にあらず、筑紫の南方に勢力ある熊襲などの類なりし者が女王の赫々たる英名を利用して、其使と詐りて私に遣はしたるなりとし、自ら卑彌呼と稱して魏使を受けたるも、誠は男兒にて詐りて魏使を欺けるなりといへり。同時村瀬栲亭が藝苑日渉に國號を論じたる條ありて、猶ほ魏志の女王は神功皇后を指すに似たりといへる程なるに、本居氏の説は實に破天荒の思ありたれば、此より後の史家は皆此説によりて、次第に潤色を加へたるが如し。
 鶴峰戊申に襲國僞僭考あり、[#ここから割り注]やまと叢誌に出でたり[#ここで割り注終わり]本居氏を祖述して、更に一新説を出し、襲國は呉太伯が後なる姫姓の國にて、久しき以前より王と僞て漢に通じ、光武の建武中元二年に奉貢せしも、安帝の永初元年に生口を獻ぜしも、皆此國なり、景行帝の親征より後數度の征伐を經て、既に主を失ひつるが、神功皇后の攝政のはじめより、ひそかに皇后に擬して、一女子を立て主として、畏くも姫尊と名告せつるを卑彌呼とは傳へたるさまなりといへり。此説は又頗る世の學者を驚かして、靡然として之に從はしむる力ありたる者の如く、黒川春村の北史國號考には、猶ほ本居氏の舊説によりて、卑彌呼を神功皇后とし、筑紫人の使譯、僞りて朝廷のと名告しならんといへるも、鶴峰氏の説の後の史家に奉行せらるゝには如かざりき。
 明治以來の史家は、大體に於て鶴峰説の範圍を出でず。菅政友氏の漢籍倭人考、吉田東伍氏の日韓古史斷、那珂通世氏の日本上古年代考、久米邦武氏の日本上古史等、皆一樣に筑紫女酋の説を取り、但だ熊襲の女酋とする者と、筑後、肥後あたりの女酋とする者との小差を存するに過ぎず。久米、菅諸氏の手に成れりと見ゆる國史眼の若き、吉田氏の日本地名辭書の若き、常用の典據とせらるべき性質の書にすら、已に此説を載せ、久米氏の如きは邪馬臺の考證時代は既に通過したりといふに至れり。
 此等諸家の説に對し、各別に批評を加へんことは、煩雜にして且つ冗漫に渉るを免がれざるを恐るゝを以て、單に其の大意を述べて、評論の變遷を示し、而して其説の可否は、必要なる限り、本文考證の際に道及ぼさんとす。

       四、本文の考證

 本文は上に掲げたれば、此には主として考證を要する字句のみを擧ぐべし。猶ほ事の次でに述ぶべきは、前號の發刊後、友人稻葉岩吉氏が宮内省圖書寮に藏せらるゝ宋槧本三國志を以て、余が録せる本文を校正し、其の異同を告げられしことなり。かの宋本は市野迷庵の舊藏にして、經籍訪古誌にも出でたる者なり。其異同は各々其字句の下に擧ぐべし。
[#ここから改行天付き、折り返して2字下げ]
帶方  漢末公孫氏が遼東に據りたる時、置きたる郡名にして、魏が公孫氏を亡ぼせる後も、之に因りたり。本と樂浪郡の縣名なりしを陞せて郡としたるにて、樂浪の南、即ち今の韓國の忠清、全羅二道の間に當るべし。松下見林が帶方會稽郡名。今八※[#「門<虫」、第3水準1−93−49]地方といへるは妄なり。
舊百餘國。漢時有[#二]朝見者[#一]。今使譯所[#レ]通三十國。  舊時を説くは前漢地理志に據り、今とは魚豢が魏略を作れる時を指すこと、已に前に言へり。史通に魏時京兆魚豢私撰[#二]魏略[#一]。事止[#二]明帝[#一]。とあれども、三國志に引く所の魏略の文は、正始嘉平の際に及ぶ者あれば、其の記する所、齊王芳の世を包括せること明らかなり。されば此に今といへるも、齊王芳の世を指せるか。菅氏が之を以て陳壽が自ら其時を指すとせるは、高句麗傳等の例を察せざる誤なり。
到[#二]其北岸狗邪韓國[#一]  同じ魏志の弁辰傳中に弁辰狗邪國あり、吉田東伍氏は之を韓史の伽耶、又駕洛、即ち今の金海に當てたり。日本紀にありては南加羅に當るべし。こゝに其の北岸といへるは倭國の北岸をいへるなり。後漢書に樂浪郡徼去[#二]其國[#一]萬二千里。去[#二]其西北界拘邪韓國[#一]七千餘里といへるも、二の其字は皆倭國を指せり。然るに菅政友氏は誤りて之を韓國を指せるものとして北岸といへるを疑へり。此誤は蓋し當時狗邪韓が已に倭國に服屬せることを思はざるに出づ。魏志の韓傳に云く、韓在[#二]帶方之南[#一]。東西以[#レ]海爲[#レ]限。南與[#レ]倭接と、又弁辰傳に其涜盧國與[#レ]倭接[#レ]界といへり。弁辰涜盧國は吉田氏之を今の陝川郡に當てたるはよし、然るに其の倭と接界すとあるをば、涜盧津として、別に東莱府多太浦に當て、二つの涜盧あるが如く説きしは牽強なり。涜盧は唯一にして古の大良州郡、日本紀の多羅なること疑ひなし。若し韓國内に倭の領土なくば東西南並に海に限らるべき理にして、又其内地の涜盧國が倭と接界すべき理なし。此を以て此記事が任那の我國に服屬せる後に出でたるを推すに足る。
對馬國、一大國、末盧國、伊都國、奴國、不彌國、  對馬は宋本に對海に作れるは誤なり。一大國は本居氏が北史に據りて、一支國と改めたるを可とす、梁書も同じ、即ち壹岐なり。末盧を肥前の松浦とし、伊都を筑前の怡土とし、奴を儺縣、又那津、不彌國を應神天皇の誕生地たる宇瀰に當つることは本居氏以來、別に有力なる異説もあらざればすべて之に從ふ。
南至[#二]投馬國[#一]。水行二十日。  之には數説あり、本居氏は日向國兒湯郡に都萬神社有て、續日本後記、三代實録、延喜式などに見ゆ、此所にてもあらんかといへり。鶴峰氏は和名鈔に筑後國上妻郡、加牟豆萬、下妻郡、准上とある妻なるべしといへり。但し其の水行二十日を投馬より邪馬臺に至る日程と解したるは著しき誤謬なり。黒川氏は三説を擧げ、一は鶴峰説に同じく、二は投を殺の譌りと見て、薩摩國とし、三は和名鈔、薩摩國麑島郡に都萬郷ありて、聲近しとし、更らに投を敏の譌りとしてミヌマと訓み、三潴郡とする説をも擧げたるが何れも穩當ならずといへり。國史眼は設馬の譌りとして、即ち薩摩なりとし、吉田氏は之を取りて、更に和名鈔の高城郡托摩郷をも擧げ、菅氏は本居氏に從へり。之を要するに皆邪馬臺を筑紫に求むる先入の見に出で、南至といへる方向に拘束せられたり。然れども支那の古書が方向を言ふ時、東と南と相兼ね、西と北と相兼ぬるは、その常例ともいふべく、又其發程の首、若くは途中の著しき土地の位置等より、方向の混雜を生ずることも珍らしからず。後魏書勿吉傳に太魯水即ち今の※[#「さんずい+兆」、第3水準1−86−67]兒河より勿吉即ち今の松花江上流に至るに宜しく東南行すべきを東北行十八日とせるが若き、陸上に於けるすら此の如くなれば海上の方向は猶更誤り易かるべし。故に余は此の南を東と解して投馬國を和名鈔の周防國佐婆郡玉祖郷[#ここから割り注]多萬乃於也[#ここで割り注終わり]に當てんとす。此の地は玉祖宿禰の祖たる玉祖命、又名天明玉命、天櫛明玉命を祀れる處にして周防の一宮と稱せられ、今の三田尻の海港を控へ、内海の衝要に當れり。其の古代に於て、玉作を職とせる名族に據有せられて、五萬餘戸の聚落を爲せしことも想像し得べし。日向薩摩の如き僻陬とも異り、又筑後の如く、路程の合ひ難き地にも
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