より向津野[#(ノ)]大濟に至るを東門とし、名籠屋[#(ノ)]大濟に至るを西門とすとあり。名護屋が當時に在りて、要津たりしこと以て知るべく、其壹岐より水路亦最も捷なれば、かくは決せるなり。向津野大濟とあるは、周防の上之關、室積あたりに當るべきか。此あたり今は熊毛郡なれども、古は都濃郡とともに角國の中なりしならん。或は熊毛郡を古の周防郡なりしならんと説く者あれども、沙磨之浦が周芳に屬するを見れば、周防郡は都濃の西に在りて、東に在らざりしなり。此の都濃即ち向津野の津野と解すべく、向といへるは上之關などの海島にて、都濃の對岸に在る者を指せるならん。余は魏使の投馬以東に於ける上陸地點を此の向津野附近の要津ならんと想定す。道里を考ふるの次で聊か之に及ぶ。
 次に此傳を構成せる材料に就て論ずべし。三國志は魏略に據れること、已に言へる如くなるが、魏略が何等の材料を採用せしかも推定し得べからざるに非ず。余は之を四種に解析せんとす。
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一、倭人在[#二]帶方東南大海之中[#一]より使譯所[#レ]通三十國までは漢書地理志に據りて、當時の事に及ぼし總序せる者、是れ一種なり。
二、景初三年六月より末尾に至るは、是れ當時官府の記録に據れる者、是れ又一種なり。
三、倭使の始めて帶方郡に詣りし時、之に本國の事情を訊問し、加ふるに漢書の如き前代の記録を參考して作れる記事、是を第三種とす。余は傳中、左の各節を以て此の性質の者と斷定す。
 次有[#二]斯馬國[#一]より與[#二]※[#「にんべん+瞻−目」、第3水準1−14−44]耳朱崖[#一]同に至る一節。(い)
 其行來渡[#レ]海詣[#二]中國[#一]より持衰不[#レ]謹に至る一節。(ろ)
 其會同坐起より人性嗜[#レ]酒に至る一節。(は)
 參問倭地より五千餘里に至る一節。(に)
四、魏使が倭國に至り親しく見聞せる所を記せる者、是を第四種とす。即ち左の各節なり。
 從[#レ]郡至[#レ]倭より旁國遠絶、不[#レ]可[#レ]得[#レ]詳に至る一節。(イ)
 倭地温暖より以如[#二]練沐[#一]に至る一節。(ロ)
 出[#二]眞珠青玉[#一]より視[#二]火※[#「土+斥」、第3水準1−15−41][#一]占[#レ]兆に至る一節。(ハ)
 見[#二]大人所[#一レ]敬より船行一年可[#レ]至に至る一節。(ニ
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