貰うべきこと、余には親類身寄りだからと云って特別に厚くしなければならないとは思っていない、然し多少に不拘《かかわらず》これ等の配分方法について醜い紛議等が生ずるのは不本位千万だから、矢張り隣人座談会へ常々出席の諸君の評議によって裁断して貰うのがよろしいと思う、これ等の諸君のうちから委員を選挙でもして貰って一切の処分をその人達に任せたら、どうかと思う、親類家族の人々よりも余は寧ろそういう方々に処分方の権を依頼したいものだと思っている。
第七 余は死亡した時も格別広告や通知をして貰わないでよろしい、知った人だけが集って夜分こっそりとやってもらいたい、新聞雑誌に写真や記事を出すことは一切お断りするがよろしい、葬儀の宗旨は何でもよろしい、隣人葬とでもいうことにしていただきたい。
第八 石碑、銅像、紀[#「紀」に「(ママ)」の注記]念碑の類は一切やめて、ただ大菩薩峠の上あたりへ「中里介山居士之墓」とでも記した石を一つ押し立てればよろしい、併し遺骸はなるべくゆったりとした構造の丈夫な寝棺に入れて、仰向けに寝かしたままゆったりと葬って貰いたい、穴へは多少金をかけてもよろしいから石造か何かにし
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