ぐ様賛成出来ないものだろう。宗教法案の立案が企てられて以来三十余年に至る今日まで、該法の成立し得なかった理由の一つはここにあったろう。
 そこで今案が決定された法案が、実はいわゆる宗教法ではなくて、宗教団体[#「団体」に傍点]法であることを注目しなければならない。宗教そのもの(もしそういうものがどこかにあるとすれば)を取締るのではなくて、単に宗教団体だけを取締ろうというのが、この法案の自慢したいところだと思う。
 尤も宗教団体を取締ることが、実質上は宗教自体の取締りを意味して来ることは自明なことではあるが、然し今大切な点は、仮に名目上の問題であるにしても、少なくとも宗教そのものの自律、いわゆる信教の自由、というものを日本の支配者機関が尊重し又尊重するように見せかけるという、その心がけ自身にあるのである。なぜそう云うかというと、実際には一種の信教の自由にぞくしている処の「思想」の自由などは、こうした名目上の問題としても、今日すでに決して認められてはならないからである。たとえば「民族的信念」(これも確かにその言葉が示す通り信教にぞくするだろう)は、その内容の巨細に至るまで取り締りを受けねば
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