るという意見とが対立しているようである。一体神聖なる日本の裁判事項に対してみだりに私議すべきでは[#「私議すべきでは」は底本では「私議すべでは」]ないだろうが、多少の重軽が問題になるならとに角、甚だ重いと甚だ軽いという両極端が対立するのはどうした現象だろう。こういう事件になると社会の通念もあまり当てにはならぬものらしい。併しとに角、思ったよりも軽かったということは一安心だが。処で前々からの心配が無駄になったのはどうして呉れるかと問う向きもあるかも知れない。
 之に対しては匂坂検察官の、痒い処へ手が届いたような論告が、弁明している。曰く「被告人等の行為が前述反乱罪の外更に殺人・殺人未遂・及爆発物取締罰則違反等の罪名に触るるや否やにつき案ずるに、反乱罪は党を結び兵器を取り、反乱をなすにより成立するものにして、即ち兵器をとり反乱をなすことを以て犯罪構成条件の一となすものなるが故に、その反乱行為により人又は物に対し殺傷又は損壊を加うることあるべきは勿論、兵器にぞくする爆発物を使用するが如きは当然予想せざるべからざることにぞくし、又反乱罪は治安を妨げ又は人の身体財産を害する目的に出でたるものをも
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