結社をなした疑ある者が、住処不定であったり変名や偽名を用いる場合は、六十日乃至百二十日の拘留を申し渡たされるというのである。罪証湮滅や逃亡の恐れある被疑者も亦無論そうである。之によると住処を調べたりペンネームを調べたりするには少くとも六十日はかかる見込みらしい。だが問題の犯罪が犯罪であるだけに、取り調べに慎重な落ち付きが必要だろうから、二月や三月の拘留は、国民として、国体の尊厳のために我慢して然るべきものではないか。
「保護観察」というのは、之も亦刑法上の問題であって、幼稚園の園児や小学校の児童に就いての規定だと思ってはならない。執行猶予や起訴保留(?)になった治維法の犯人は、必要に応じて、保護者に引き渡されることになるということなのである。保護者に引き渡されない場合は、寺や教会や保護団体や病院におあずけになるのである。お寺や教会に渡すということはどういう意味なのか判らないが、病院に引き渡すという処を見ると、あまり縁起のいい規定ではないようだ。併し万事は国体の尊厳を維持するためだ、国民に文句はない筈である。
三、荒木陸相の流感以後
今年の流行性感冒は非常に悪質で、私なども一
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