A之との統一を、之との弁証法的統一を、失わない処の不変者である。即ちこの本質[#「本質」に傍点]は変化するものを自分の現象諸形態[#「現象諸形態」に傍点]として貫くものでなければならぬ。――唯物史観の弁証法的方法によれば、決定・規定の概念は、歴史的[#「歴史的」に傍点]決定・歴史的[#「歴史的」に傍点]規定の概念である。で、それは実は因果関係[#「因果関係」に傍点]でなくてはならぬ(因果性に就いては前を見よ)。
社会の下部構造は単に下部にあるもの・上部構造規定者・ではなくて、上部構造の歴史的原因[#「歴史的原因」に傍点]でなければならず、従って上部構造はこれと同じ意味で、下部構造の歴史的結果[#「歴史的結果」に傍点]でなければならぬ。社会のこういう動的な因果関係[#「因果関係」に傍点]の断面が、社会の静止的な構造[#「構造」に傍点]であった。――之がこの方法の弁証法[#「弁証法」に傍点]のモメントに相当する。
次にこの方法の唯物論[#「唯物論」に傍点]のモメントに沿うて、規定・決定の概念を取り上げる。人々はよく言う、社会はなる程精神的な部分と共に物質的な部分も持っている、だが物質的
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