烽フであったが、この科学的世界なるものは、元来実在を模写[#「模写」に傍点]した最後の帰着点[#「最後の帰着点」に傍点]であった。だから自然弁証法は、自然そのものの[#「自然そのものの」に傍点]科学的なコピーの畢極《ひっきょく》段階であった。従って自然弁証法はまず第一に自然そのものの根本的な一般的な規定を指示し云い表わさねばならぬ。それはまず第一に自然の最も根本的な普遍的な法則[#「自然の最も根本的な普遍的な法則」に傍点](之を広くその運動法則と云っていい)を意味する。自然の畢極段階[#「畢極段階」に傍点]に於けるコピー一般が自然弁証法だったから、自然そのもの[#「自然そのもの」に傍点]がこの弁証法を、その根本的な一般的な規定として、即ち法則[#「法則」に傍点]として、持っていなければならぬというのである。その限り、之は決して歴史的社会にぞくするものではなくて、存在上それに先立つ処の自然そのものにぞくする。
 もし自然そのものにない処の弁証法が、自然科学的世界の根本特徴[#「根本特徴」に傍点]をなすというようなことがあるならば、自然科学は自然そのものとは全く別個な何ものかを特徴づける処
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