烽フであったが、この科学的世界なるものは、元来実在を模写[#「模写」に傍点]した最後の帰着点[#「最後の帰着点」に傍点]であった。だから自然弁証法は、自然そのものの[#「自然そのものの」に傍点]科学的なコピーの畢極《ひっきょく》段階であった。従って自然弁証法はまず第一に自然そのものの根本的な一般的な規定を指示し云い表わさねばならぬ。それはまず第一に自然の最も根本的な普遍的な法則[#「自然の最も根本的な普遍的な法則」に傍点](之を広くその運動法則と云っていい)を意味する。自然の畢極段階[#「畢極段階」に傍点]に於けるコピー一般が自然弁証法だったから、自然そのもの[#「自然そのもの」に傍点]がこの弁証法を、その根本的な一般的な規定として、即ち法則[#「法則」に傍点]として、持っていなければならぬというのである。その限り、之は決して歴史的社会にぞくするものではなくて、存在上それに先立つ処の自然そのものにぞくする。
 もし自然そのものにない処の弁証法が、自然科学的世界の根本特徴[#「根本特徴」に傍点]をなすというようなことがあるならば、自然科学は自然そのものとは全く別個な何ものかを特徴づける処の科学になって了う。自然科学はどういう権利を以て、自分自身が与え自分自身が特徴づけるものが、自然そのものではない[#「ない」に傍点]ということを証明し得るのだろうか。
 処がそれにも拘らず、自然弁証法によって特徴づけられるこの自然科学的世界は、科学的方法と科学の社会的諸規定(含蓄ある意味でのイデオロギー性)との、人間史的所産であった。して見れば自然弁証法は、単に自然そのものの根本的一般法則であるだけではなく、自然に関する認識[#「認識」に傍点]の、自然科学[#「科学」に傍点]の、根本原則でなくてはならぬ。即ちこの場合の自然弁証法は、一方に於ては自然科学の一般的な方法[#「方法」に傍点](従って又体系[#「体系」に傍点])を指し示すと共に、他方に於てかかる方法による体系としての自然科学が一つのイデオロギー(社会構造に於ける上層の存在)にぞくする所以をも、その内に含蓄しているわけである。でこの点から規定すれば、自然弁証法は、自然そのものの[#「自然そのものの」に傍点]弁証法であるばかりでなく、自然科学の[#「自然科学の」に傍点]弁証法だと云わねばならぬ。――而もこの二つの規定(自然そのもの
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