幕末維新懐古談
徴兵適齢のはなし
高村光雲

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)中《うち》

|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)姉|悦《えつ》が

[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)徴兵よけ[#「よけ」に傍点]
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 とかくする中《うち》、ここに降って湧《わ》いたような事件が起りました。
 明治六年に寅歳《とらどし》の男が徴兵に取られた。それはそれ切りのことと思って念頭にもなかった。その当時の社会一般に人民が政治ということに意を留めなかった証拠で、こういう事柄に関する世の中のことは一向分らぬ。もっとも徴兵令はその以前に発布されて新しい規則が布《し》かれていたのであろうが、新聞といっても『読売《よみうり》』が半紙位のものであるかないかというような時代、徴兵適齢が頭の上に来ていることに私は気が附かなかった。
 ところが、明治七年の九月に突然今年は子歳《ねどし》のものを徴集《と》るのだといって、扱所といったと思う、今日の区役所のようなものが町内々々にあって、其所《そこ》から達《たっ》しが私の処へもあったのです。なるほど当年二十三のものは子歳で、私は正にそれに当っている。何時《いつ》何日《いくか》に扱所に出頭して寸法や何やかやを調べるという布令《ふれ》である。これは大騒ぎ。今日から思うと迂闊《うかつ》極まることではあるが、今日とは物情大変な相違であるから、我々は実に意外の感。まず第一に親たちの驚き。夜もおちおち眠られぬという始末。また師匠の心配。私が兵隊に取られるとあっては、容易ならぬ事件。仕事の上からいっても、仕事先のこともあるから、今、私を取られては仕事その他種々差し支《つか》えがあるというので、当人の私よりも師匠がまず非常の心配をしました。
 そこでいろいろ調べて見ると、其所にはまた楽なことがある。いわば逃《のが》れ道があるのです。というは、総領は取らぬということです。私は事実は総領のことをしているが、戸籍の上では次男でありますから、この逃《のが》れ道は何んにもならない。私は兵隊に取られる方である。ところが、また、次男でも、親を一人持ち、戸主であれば取らぬという。それから、もう一つ、二百七十円政府へ上納すれば取らんというのです。
 それで、金銭《かね》のある人は金を出して逃れる道をした、その当時
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