はないか」
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 支倉の裁判長忌避の理由なるものは尚縷々として尽きないのである。
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「証人(庄司)は大正六年三月十九日に神楽坂署長室でウイリヤムソン宣教師と、それから当時来合せた神戸とを立会保証、家屋譲与尽力者に立て、支倉のカナイに授受しとる金晶及書類を小林弁護士は皆よう知っとると云う事だが、其品々は何々で又其品々を証人は誰某から取上げて裁判所に分らんように謀って授受してあるのか、又証人は喜平が事実罪を犯して自白しとるものとしたら、証人は喜平に検事廷と予審廷に行ったら、こう云う事を申立てゝ呉れ、そうせなけりゃ、支倉の妻子の着とる衣物まで皆剥いで聖書会社にやって終う。きみはわし(庄司)に頼まれとる通りに検事廷で言って呉れるか呉れないかを監視させる為に、証人手許の三人の刑事(氏名略)を大正六年三月二十日検事廷と予審廷に付き添えての上、支倉喜平調書と云うものを小塚検事と古我予審判事とに作成させると云う事ではないか。
 喜平は証人に依頼されとる通り申立てないと、付添うている三人の刑事の中の誰ぞ一人から、神楽坂署に電話で知らせがあって、喜平の宅に臨ん
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