事を訊問して頂きたいと云う、其の事項を書いて、チャンと裁判所に出してあるのです。それから又弁護士の方にも同一様の庄司利喜太郎に対する訊問事項を書いて、公判期日に間に合うようにチャンと前以って宅下げの手続きしてあるのであります。夫れを因藤裁判長殿の手許に押えて置いて能勢弁護士の手に渡るようにして呉れないのであります。ですから能勢弁護士さんも支倉が庄司に対する何う云う事を求めとると云う事は分らないのであります。(中略)其の証拠品と云う物は私から皆大正十一年中裁判所に提出してあるものであります。其の証拠品は裁判所に一つもないと云って、私の求めるかなめ肝腎の証拠物を出して呉れないのであります。(証拠物略)
 因藤裁判長殿は神楽坂から支倉喜平事件証拠金品目録として送って来てある所の其の書信を庄司に一々示した上、此の書信の前後のものをどこへやったのか。又この家屋譲与に関する書類は何うしたのかと、其の証拠を庄司に突きつけた上、因藤裁判長殿はこの家屋譲与書類(只今裁判所に在り)は証人は喜平に犯さぬものを一時証人はアトで書類を出す日まで、犯したとさせる約定条件から喜平の実印や其他金品と一緒に授与しとるで
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