当時警察の権限ではいかに濃厚な嫌疑者でも、訊問の為に身柄を拘留すると云う事は出来なかった。で、警察ではそういう嫌疑者に好い加減な罪名をつけて拘留するのが通例だった。
 支倉の場合には殆ど理由に困って、交通妨害などゝ云う罪を附したのだが、之は全く窮余の策で、いわば人権蹂躙である。然し、嫌疑者に一々帰宅を許していては、逃走なり証拠湮滅なりの恐れがあるから、多くはこう云う風に何か罪名をつけて拘留したので、司法当局でも黙認と云ったような形だったらしい。
「こいつを留置場へ抛り込んで置け」
 主任は傍にいた刑事に命令した。
 支倉は二人ばかりの刑事に荒々しく引立て行かれた。
 後に残った石子と渡辺の二刑事は非難するような眼を主任に向けた。
「主任」
 石子が勢い込んで言った。
「あんな生温い事ではあいつが泥を吐く気遣いはありません」
「まあ、そうせくな」
 主任は押えつけるように答えた。
「そう手取早く行くものじゃない。どうせ皆で交る/″\攻め立てなければ駄目さ」
「そりゃそうですけれども」
「午後にもう一回僕がやるから、その次は根岸君と君とにやって貰うんだね」
「そうですね」
 根岸は稍考え
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