判官が特定の先入観に捕われる事は危険であるので、勉めて慎重の態度を取っていたのであるから、今日計らずも支倉の徹底的犯罪事実の否認にあってもさして狼狽はしなかった。そうして彼の否認中に多くの矛盾のある事を見逃しはしなかった。
 然しこゝに於て、古我氏は以前に数倍した慎重な態度を取らねばならなかった。支倉の第三回の訊問の五月二十三日まで凡そ四、五十日間に、彼は既に一度召喚した神戸牧師、小林定次郎を初めとして新に写真師浅田其他合計三十五名の証人を喚問した。その上に静子の母、中田かまを参考人として一回都合三十六回に渡って訊問を行なった。之らの調書を一々挙げるのは余りに煩わしいから省くけれども、概して支倉に不利なるものが多かった。
 法治国に於ては法律の適用が頗る重大な結果を来すので、殊に刑法に於ては個人の利害に関する事多く、その為法官も出来るだけ慎重審議する。その結果罪の決定を見るまでには多大の時日を要する。断罪の遅延する事は屡※[#二の字点、1−2−22]問題となり、既にシェークスピアの戯曲中のハムレット皇子が厭世観に捕われて、自殺せんかと思いつめた時に、厭世観を誘う一つの原因のうちに法の遅滞と云う事を数えている。
 然し今こゝに古我判事の周到なる訊問振りに直面すると、法の遅延などと云う事に不平は洩らせなくなる。もとより古我氏のみならず、すべての判官はいずれも古我氏に優り劣りのない取調べをした上でなければ断罪に至らないに違いないのだ。
 余談は置いて、五月二十三日喜平第三回の訊問に取りかゝろう。
 この時は支倉は第二回の訊問の時程白々しい態度は執っていなかった。之を以て考えると、第二回の時は彼は自白後の内的反動で興奮していたのかも知れない。訊問は聖書の窃盗より徐※[#二の字点、1−2−22]に放火事件に及んで最後に殺人事件になっている。尤も興味のある殺人の所を例によって少し抜書して見よう。
 問 被告は神戸牧師に貞を無理に犯したと自白したか。
 答 犯したと云ったけれども無理とは云いません。
 問 九月二十六日貞に会った事は相違ないか。
 答 其日は丸切り会いません。
 清正公《せいしようこう》坂で待受けた事はありません。清正公坂より赤坂に電車で行ったと警察で述べたが、其頃同所に電車はない筈です。ない電車には乗れません。
 古我判事は支倉のこの返答に思わずはっと顔色を変えた。

 古我判事はその頃清正公前に電車はなかった筈だと云う支倉の言葉にはっと驚いた。
 読者諸君よ。
 支倉が今古我判事に訊問されているのは、大正六年五月の事である。(不思議にも今から丁度十年前に当る)所が問題になっている殺人事件は大正二年九月に起った事だ。即ち殆ど四年を経過している。誰だって満四年に垂《なんな》んとする昔に果して清正公前に電車が開通していたかどうかと云う事は、電車線が恰度その時分に新しく敷かれたのだから確に記憶していよう筈がない。所でもし電車が開通していなかったとしたらどうか。
 諸君よ。裁判と云うものは極微細な事から分れるものである。鳥渡した矛盾でも全判決を覆えす事が出来る。もし当時清正公前に電車が開通していなかったなら、そこから乗車したと云う支倉の自白は全然価値を失って終《しま》うではないか。従って神楽坂署の聴取書は根本から権威を失って終う。問題は微々たるようで実は頗る重大なのである。
 古我判事は支倉が人を嘗めたような調子で、
「その頃そこには電車はない筈です」
 と述べた時に、忽ちピタリと予審を閉じて終った。彼の云うような事実があるとすると、予審を根本的に遣り直さねばならぬ事になるかも知れぬ、至急に事実を確かめなければならぬと思ったからである。
 古我氏は直に市電気局に当時既に電車が開通していたか否かの問合状を発するよう書記に命じた。
 所が流石に支倉はさる者だ。彼は早くも古我判事の狼狽の色を見て取ったと見えて、機乗ずべしとなし、獄中より上願書と題して半紙二枚に細々《こま/″\》と認めたものを差出して古我判事を動かそうとした。
 当時支倉は神楽坂署で自白をしたと云う事を深く後悔していた。彼は周囲の事情が刻々に自分に不利に展開し、剰《あまつさ》え立派な自白と云うものがあるので、最早云い逃れられぬ羽目に陥っていた。彼はこの儘では絞首台上の露と消える外はないと自覚したので、どうかして一方に血路を開いて、この不利な形勢から逃れようと急《あせ》っていた所へ、今日ふと投げて見た一石が案外、波紋を描きそうになったので、隙かさず哀訴を試みたのである。
 彼の上願書と云うのはざっと次のようなものである。
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判官閣下
被告は只今聞くだに恐ろしき罪名の下に拘禁されて居りますものゝ、神楽坂署にて申立ての事柄は事実無根にて、被告の犯し居ります
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