て重禁錮三月半を科せられ、三犯は三十九年奈良地方裁判所で、相変らず窃盗罪で重禁錮六ヵ月、四犯は四十年矢張窃盗で京都地方裁判所で重禁錮二年を申渡されているが、何故か京都の裁判所では之を一犯としている。之で見ると殆ど出獄するや否や次の罪を犯しているのだった。
 次に聖書の窃盗につき予審判事が訊問すると、彼は聖書を私《ひそか》に会社から盗出した事実は肯定したが、書記と黙契があったので必ずしも窃盗ではないと申立てた。次に放火の審理に移ったが、彼は尽く事実を肯定した。
 問 大正三年十月四日午前四時頃其空家に火を放《つ》けたか。
 答 私は放けません。私が名前の分らぬ土工に頼んで放けさせました。其附近の開懇土地に入り込んで居た山谷《さんや》部屋の土工だった三十位の男に頼んだので、放ける三、四日前に頼みました。
 問 放ける方法を教えたか。
 答 教えません。空家に火をつけて呉れないか。火事になって俺の家が焼ければ保険金が取れて都合が好いのだと話しました。其の土工の放けるのは見ません。
 問 火事になった時に分ったか。
 答 私は家内と二階に寝て火の燃え上るのを知らずに居りましたが、隣の莫大小《メリヤス》屋の職人が門か垣根を打破って、私等を起して救い出して呉れたので、朝の四時か五時頃でした。
 問 如何なる方法で火を放けたか。
 答 知りません。私の処に揮発油はありましたが、自分が放けたのではなく、揮発油を使ったか否か知りません。
 問 幾何《いくら》燃えたか。
 答 私所有の一軒は全部燃えました。
 問 保険金を受取ったか。
 答 千八百円許り受取りました。
 放火の件が終ると訊問は一転して貞殺害の事に及んだ。劈頭《へきとう》彼は強姦の事実を否定して、犯した事は犯したが暴力は用いないと云った。
 問 被告は人を頼んで示談をしたか。
 答 神戸《かんべ》牧師を頼んで何も云わぬと云う事で百円遣り示談にいたしました。神戸の手へ金を渡した月日を覚えません。
 問 然るに被告は貞子を殺す決心をしたか。
 答 咄嗟の場合に殺す決心をしました。金百円を渡したものの未だ淋疾に罹って居りましたから病院に入院させる積りでしたが、能く考えると自然自分の不始末が分ると思い、病院へ行かず新宿へ連れそれから用達を致し、新宿より山の手線の電車に乗り、目黒駅に下車し、自宅へ帰る途中、私宅より三町程離れた野原の蓋なき古井戸へ貞を突き落としました。
 こう云う風に予審判事に対しても彼はスラ/\と犯罪事実を自白したのだった。
 古我予審判事は直に拘留状を発した。
 判事は徐《おもむろ》に放火殺人以下八つの罪名に於て被告支倉喜平を東京監獄に拘留すと書いて最後に署名をした。時に午後九時を過ぎる事二十分で、支倉が東京監獄に這入ったのが同日午後十時だった。

 東京地方裁判所予審判事古我清氏は自宅の書斎で牛込神楽坂署から送付して来た支倉喜平に関する調書を片ッ端から熱心に調ていた。
 調書は調べれば調べる程、一種の怪味に充ち満ちていた。喜平が聖書の窃盗をなした事や、貞と云う年若き女を犯して之に淋疾を感染さした事実等は疑う余地がないが、他の重大なる犯罪放火及殺人に至っては、彼は立派に自白を遂げているけれども、尚一抹の暗雲が低迷している所がある。もし彼の自白する所が尽く真実であるとすると、実に彼は古今稀に見る兇賊である。然しながら未だ軽々に之を断ずる事は出来ない。余程慎重なる審理を要する。之が古我氏の第一の意見であった。喜平は前科四犯を重ねている。
 法官は被告人を取扱うに当って、前科の有無と云う事には出来るだけ拘泥しない事が必要であるし、殊に支倉は今はキリスト教に帰依し、一部からは牧師と見られている程、宗教に身を投じているのであるから、出来るだけ彼の人格を認めねばならぬ。然し飜えって考えるに、彼は明治三十六年から明治四十年までは殆ど連続的に四回の窃盗罪を犯し、最後に二年の刑を受けて明治四十二年に出獄、明治四十四年にキリスト教の信者となったのであるが、彼の起訴された窃盗罪は大正五、六年に連続して行い、殺人は大正二年、第一回の放火は明治四十五年で、殆ど連続して犯意を以ているもので、毫も悔悛した所を認める事が出来ない。今回起訴せられた八つの罪の如きも、殆ど確実に之を犯していると思われるのである。
 古我判事は沈思熟考の末、本事件に当るべきプランを樹《たて》て終った。彼はホッと溜息をついて、傍の冷え切った番茶をグッと啜った。
 翌日出所した古我判事は直に本事件の参考人として、被告の妻静子、証人として小林定次郎、神戸牧師の二人を喚問する事を書記に命じた。
 そうして一方では直に芝白金の支倉喜平の宅を捜査すべく手続をしたのだった。
 大正六年三月二十六日午後予審判事、裁判所書記の一行を乗せた自動車
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