法制のごとき、裁判のごとき、兵馬のごとき、租税のごとき、およそこれらの事物はみな本来において国民全体に属すべきものとす。しかるに昔時にありてはかかる事物みな国民中の一部に任してその私領となせり。これ国民統一の実なきものなり。国民論派は内部に向かいてこの偏頗および分裂を匡済せんと欲す。されば国民的政治とはこの点においてはすなわち世俗のいわゆる輿論政治なりと言うべし、「天下は天下の天下なり」と言える確言をばこれを実地に適用し、国民全体をして国民的任務を分掌せしめんことは国民論派の内治における第一の要旨なりとす、この理由によりて国民論派は立憲君主政体の善政体なることを確定す。
   国民論派と他の諸論派
〔第一〕国民論派は立憲政体すなわち代議政体を善良の政体なりと認むれども、その善政体たるゆえんはまったく国民的統一をなすの便法たるをもってなり。他の政論派はみないわく、「代議政体はもっとも進歩せる政体なり、文明諸国において建つるところの文明政体なり、十九世紀の大勢に適応する自由政体なり、ゆえに日本もこの大勢に応じて東洋的政体を変改すべし」と。国民論派もまたその然るを知る。しかれどもかかる流行的理論を趁《お》いて軽々しく政体その他の変改を主張することは国民論派のあえてせざるところなり。何となればこの論派はいたずらに改革そのものを目的とするにあらず。しかしてむしろ改革より生ずべき結果を目的とするものなればなり。
〔第二〕国民論派は立憲政体をもって最終の目的となすものにはあらず。これまた他の政論派と大いに異なるところの一点なり。他の論派は進歩主義の名をもって立憲政の施行を主張し、自由主義の名をもって代議政の設立を主張す、しかれども国民論派は国民的任務を尽くさんがために国民全般にこの任務を負わしめんことを期し、この期望よりして代議政体の至当を認む。代議政すなわち立憲政は他の論派にありては最終の目的なれども、国民論派にありては一の方法たるに過ぎず。しからばその目的はいかん、いわく、「国民全体の力をもって内部の富強進歩を計り、もって世界の文明に力を致さんこと」これその最終の目的なり。ゆえにこの論派は国家または個人の観念を取りてその一方に偏依するがごときことあらず。国の情態に応じ国家の権力と個人の権利とを調和し、これをして偏依の患なからしめんことを期す。何となればその偏依あるいは自由を破
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