)および親戚《しんせき》旧知のものを保証人に立てて、父子別居についての一通の誓約書の草稿なるものを半蔵の前に持ち出した時のことであった。宗太が相談役と頼む栄吉、清助とも合議の上の立案である。それには今後家政上の重大な事について父に異見のある時は親戚からそれを承ろう、父子各自の身上《しんしょう》についてはすべてかれこれと互いに異議をいれずに適宜に処置するであろう、神葬墓地の修繕を怠るまじきことはもとより庭園にある記念の古松等はみだりに伐採しないであろう、衣食住の三は寒暑に応じ適当の調進を欠くまいしかつ雑費として毎月一円ずつ必ず差し上げるであろうともしてある。これは必ずしも宗太の意志から出たことではなく、むしろその周囲にいていろいろと助言をしたがる親戚のために動かされた結果であるとしても、しかし半蔵はこんな誓約書の草稿を持ち出されたことすら水臭く思って、母屋《もや》の寛《くつろ》ぎの間《ま》の方へ行って見た。宗太もお槇《まき》もいた。見ると、その部屋《へや》の古い床の間には青光りのする美しい孔雀《くじゃく》の羽なぞが飾ってある。それは家政を改革して維持の方法でも立てようとする宗太にはふさわ
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