記入厳重に取り調べ置き申すべきこと。
一、相対《あいたい》賃銭継立ての分は、宿人馬と助郷人足とを打ち込みにいたし、順番にてよろしく取り計らうべきこと。
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 なお、右のほか、追い追い相談に及ぶべきこと。
 とある。
 これは新たに生まれて来る伝馬所のために書かれたもので、言葉もやさしく、平易に、「御一新成就いたし候まで」の当分臨機の処置であることが文面のうちにあらわれている。こんな調子は、旧時代の地方《じかた》御役所にはなかったことだ。ことに尾州藩から来た木曾谷の新しい支配者が宿駅助郷の一致に力瘤《ちからこぶ》を入れていることは、何よりもまず半蔵をうなずかせる。
 しかしその細目《さいもく》の詮議《せんぎ》になると、木曾谷十一宿の宿役人仲間にも種々《さまざま》な議論がわいた。総管所からの「心得書付」にもあるように、当時宿場の継立てにはおよそ四つの場合がある。御印鑑の継立て、御証文の継立て、御定め賃銭払いの継立て、そして相対賃銭払いの継立てがそれだ。この書付の文面で見ると、印鑑および証文で継立ての分は宿人馬で勤め、助郷村々の出人足は御定め賃銭払いの継立てに使用せよとあるが、これは宿方と助郷との差別なく、すべて打ち込みにしたいとの説が出る。十一宿も追い追いと疲弊に陥って、初めての人馬を雇い入れるなぞには困難であるから、当分のうち一宿につき正金二百両ずつの拝借を総管所に仰ぎたいとの説も出る。金札(新紙幣)通用の励行は新政府のきびしい命令であるが、こいつがなかなかの問題で、当時他領の米商人をはじめ諸商人どもは金札を受け取ろうともしない。風のたよりに聞けば、松本領なぞでは金札相場を二割引きに触れ出したとのこと。これはどうしたものか。当節は他領の商人どもが何割引きでも新紙幣を受け取らないから、したがって切り替えをするものもなく、実に世上まちまちのありさまで、当惑難渋をきわめる。ついては、金札相場の通用高を一定してほしい――そういう説も出る。これらはすべて十一宿打ち合わせの上、総代連名の伺い書として総管所あてに提出することになった。
「半蔵さま。」
 と言いながら、組頭の庄助がよくこっそりと彼を見に来る。この人は、百姓総代として町人|気質《かたぎ》の旦那衆に対抗して来た意地《いじ》ずくからも、伝馬所の元締役その他の人選については、ひどく頭を悩ましていた。

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