文芸委員は何をするか
夏目漱石
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)何人《なんぴと》
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(例)皆|各自《めいめい》に
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(例)[#地から2字上げ]
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上
政府が官選文芸委員の名を発表するの日は近きにありと伝えられている。何人《なんぴと》が進んでその嘱《しょく》に応ずるかは余《よ》の知る限りでない。余はただ文壇のために一言して諸君子の一考《いっこう》を煩《わずら》わしたいと思うだけである。
政府はある意味において国家を代表している。少くとも国家を代表するかの如き顔をして万事《ばんじ》を振舞《ふるま》うに足る位の権力家である。今政府の新設せんとする文芸院は、この点においてまさしく国家的機関である。従って文芸院の内容を構成する委員らは、普通文士の格を離れて、突然国家を代表すべき文芸家とならなければならない。しかも自家に固有なる作物《さくぶつ》と評論と見識との齎《もたら》した価値によって、国家を代表するのではない。実行上の権力において自己より遥《はるか》に偉大なる政府というものを背景に控《ひか》えた御蔭で、忽《たちま》ち魚が竜となるのである。自《みずか》ら任ずる文芸家及び文学者諸君に取っては、定《さだ》めて大いなる苦痛であろうと思われる。
諸君がもし、国家のためだから、この苦痛を甘んじても遣《や》るといわれるなら、まことに敬服である。その代り何処《どこ》が国家のためだか、明《あきら》かに諸君の立脚地をわれらに誨《おし》えられる義務が出て来るだろうと考える。
政府が国家的事業の一端《いったん》として、保護奨励を文芸の上に与えんとするのは、文明の当局者として固《もと》より当然の考えである。けれども一文芸院を設けて優《ゆう》にその目的が達せられるように思うならば、あたかも果樹の栽培者が、肝心の土壌《どじょう》を問題外に閑却《かんきゃく》しながら、自分の気に入った枝だけに袋を被《かぶ》せて大事を懸ける小刀細工《こがたなざいく》と一般である。文芸の発達は、その発達の対象として、文芸を歓迎し得る程度の社会の存在を仮定しなければならないのは無論の事で、その程度の社会を造り出す事が、即ち文芸を保護奨励しようという政府の第一目的でなければならない事もまた知れ切った話である。そうしてそれは根の深い国民教育の結果として、始めて一般世間の表面に浮遊して来るより外に途《みち》のないものである。既に根本が此処《ここ》で極《き》まりさえすれば、他の設備は殆んど装飾に過ぎない。(その弊害を勘定に入れない時ですら)。余は政府が文芸保護の最急政策として、何故《なにゆえ》にまず学校教育の遠き源から手を下さなかったかを怪むのである。それほど大仕掛《おおじかけ》の手数を厭う位なら、ついでに文芸院を建てる手数をも厭った方が経済であると考える。国家を代表するかの観を装う文芸委員なるものは、その性質上直接社会に向って、以上のような大勢力を振舞かねる団体だからである。
もし文芸院がより多く卑近《ひきん》なる目的を以て、文芸の産出家に対して、個々別々の便宜を、その作物《さくぶつ》上の評価に応じて、零細《れいさい》にかつ随時に与えようとするならば、余はその効果の比較的少きに反して、その弊害の思ったよりも大いなる事を断言するに憚《はばか》らぬものである。
我々は自《みずか》ら相応に鑑賞力のある文士と自任して、常住《じょうじゅう》他の作物に対して、自己の正当と信ずる評価を公けにして憚らないのみか、芸術上において相互発展進歩の余地はこれより外にないとまで考えている。けれども我々の批判はあくまでも我々一家の批判である。もしそれが一家の批判を超越する場合には、批判その物の性質として普遍ならざるべからざる権威を内に具えているがためで、いわば相手と熟議《じゅくぎ》の結果から得た自然の勢力に過ぎない。我々の背後にはただ他《ひと》より優秀なる鑑賞力と、他より超越せる判断力があるのみで、単《ひとえ》にこれがためにわが言辞にそれ相応の権威を生ずるのである。
この権威を最後最上の権威であれかしと冀《こいねが》うのは、我々の欲望であって、一般に通ずる事実ではない。これを事実にしてくれるものは、相手と公平なる三者である。いやしくも二者の許諾《きょだく》を得ざるものは、どこまでも一家の批判に過ぎない。それが当然である。しかるに一家の批判を以て任ずべき文芸家もしくは文学家が、国家を代表する政府の威信の下に、突如として国家を代表する文芸家と化するの結果として、天下をして彼らの批判こそ最終最上の権威あるものとの誤解を抱かしむるのは、その起因する所が文芸その物と何ら
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