を二百俵に減ぜられたのである。そして従来|石高《こくだか》を以て給せられていたものは、そのまま俵と看做《みな》して同一の削減を行われた。そして士分を上士《じょうし》、中士、下士に班《わか》って、各班に大少を置いた。二十俵を少下士《しょうかし》、三十俵を大下士、四十俵を少中土、八十俵を大中士、百五十俵を少上土、二百俵を大上土とするというのである。
渋江氏は原禄三百石であるから、中の上に位するはずで、小禄の家に比ぶれば、受くる所の損失が頗る大きい。それでも渋江氏はこれを得て満足するつもりでいた。
然るに医者の降等の令が出て、それが渋江氏に適用せられることになった。本《もと》成善《しげよし》は医者の子として近習小姓に任ぜられているには違《ちがい》ない。しかしいまだかつて医として仕えたことはない。しかのみならず令の出《い》づるに先だって、十四歳を以て藩学の助教にせられ、生徒に経書《けいしょ》を授けている。これは師たる兼松石居が已《すで》に屏居《へいきょ》を免《ゆる》されて藩の督学を拝したので、その門人もまた挙用せられたのである。かつ先例を按《あん》ずるに、歯科医佐藤|春益《しゅんえき》の子は、単に幼くして家督したために、平士《へいし》にせられている。いわんや成善は分明《ぶんめい》に儒職にさえ就いているのである。成善がこの令を己《おのれ》に適用せられようと思わなかったのも無理はない。
しかし成善は念のために大参事|西館孤清《にしだてこせい》、少参事兼大隊長加藤|武彦《たけひこ》の二人《ににん》を見て意見を叩《たた》いた。二人皆成善は医として視《み》るべきものでないといった。武彦は前《さき》の側用人《そばようにん》兼用人|清兵衛《せいべえ》の子である。何ぞ料《はか》らん、成善は医者と看做《みな》されて降等に逢い、三十俵の禄を受くることとなり、あまつさえ士籍の外《ほか》にありなどとさえいわれたのである。成善は抗告を試みたが、何の功をも奏せなかった。
その八十八
何故《なにゆえ》に儒を以て仕えている成善に、医者降等の令を適用したかというに、それは想像するに難くはない。渋江氏は世《よよ》儒を兼ねて、命を受けて経《けい》を講じてはいたが、家は本《もと》医道の家である。成善に至っても、幼い時から多紀安琢の門に入《い》っていた。また已《すで》に弘前に来た後《のち》も、医官
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