興津弥五右衛門の遺書(初稿)
森鴎外
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)某《それがし》
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)弥五右衛門|奴《め》
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(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「田+比」、第3水準1−86−44]
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某《それがし》儀《ぎ》今年今月今日切腹して相果《あいはて》候《そろ》事いかにも唐突《とうとつ》の至《いたり》にて、弥五右衛門|奴《め》老耄《ろうもう》したるか、乱心したるかと申候者も可有之《これあるべく》候《そうら》えども、決して左様の事には無之《これなく》候《そろ》。某《それがし》致仕《ちし》候てより以来、当国|船岡山《ふなおかやま》の西麓《さいろく》に形ばかりなる草庵《そうあん》を営み罷在《まかりあり》候えども、先主人|松向寺殿《しょうこうじどの》御|逝去《せいきょ》遊ばされて後、肥後国《ひごのくに》八代《やつしろ》の城下を引払いたる興津《おきつ》の一家は、同国|隈本《くまもと》の城下に在住候えば、この遺書御目に触れ候わば、はなはだ慮外の至に候えども、幸便を以《もっ》て同家へ御送届|下《くだ》されたく、近隣の方々へ頼入《たのみい》り候。某《それがし》年来|桑門《そうもん》同様の渡世致しおり候えども、根性《こんじょう》は元の武士なれば、死後の名聞《みょうもん》の儀もっとも大切に存じ、この遺書|相認《あいしたため》置き候事に候。
当庵は斯様《かよう》に見苦しく候えば、年末に相迫り相果て候を見られ候|方々《かたがた》、借財等のため自殺候様御推量なされ候事も可有之《これあるべく》候《そうら》えども、借財等は一切無き某、厘毛たりとも他人に迷惑相掛け申さず、床の間の脇《わき》、押入の中の手箱には、些少《さしょう》ながら金子|貯《たくわ》えおき候えば、荼※[#「田+比」、第3水準1−86−44]《だび》の費用に御当て下されたく、これまた頼入り候。前文|隈本《くまもと》の方へは、某頭を剃《そ》りこくりおり候えば、爪なりとも少々この遺書に取添え御|遣《つかわ》し下され候わば仕合せ申すべく候。床の間に並べ有之候御|位牌《いはい》三基は、某が奉公|仕《つかまつ》りし細川越中守|忠興《ただおき》入道宗立三斎殿御事松向寺殿を始《はじめ》とし、同越中守|忠利《ただとし》殿御事妙解院殿、同肥後守|光尚《みつひさ》殿御三方に候えば、御手数ながら粗略に不相成様《あいならざるよう》、清浄なる火にて御焼滅下されたく、これまた頼入り候。某が相果て候今日は、万治元|戊戌年《つちのえいぬのとし》十二月二日に候えば、さる正保二|乙酉《きのととり》十二月二日に御逝去《ごせいきょ》遊ばされ候《そろ》松向寺殿の十三回忌に相当致しおり候事に候。
某《それがし》が相果候|仔細《しさい》は、子孫にも承知|致《いた》させたく候えば、概略左に書残し候。
最早《もはや》三十余年の昔に相成り候事に候。寛永元年五月|安南船《あんなんせん》長崎に到着候節、当時松向寺殿は御薙髪《ごていはつ》遊ばされ候《そろ》てより三年目なりしが、御|茶事《ちゃじ》に御用《おんもち》いなされ候《そろ》珍らしき品買求め候様|仰《おおせ》含められ、相役《あいやく》と両人にて、長崎へ出向き候。幸なる事には異なる伽羅《きゃら》の大木渡来致しおり候。然《しか》るところその伽羅に本木《もとき》と末木《うらき》との二つありて、はるばる仙台より差下《さしくだ》され候|伊達権中納言《だてごんちゅうなごん》殿の役人ぜひとも本木の方を取らんとし、某も同じ本木に望を掛け、互にせり合い、次第に値段をつけ上《あ》げ候。
その時相役申候は、たとい主命なりとも、香木《こうぼく》は無用の翫物《がんぶつ》に有之《これあり》、過分の大金を擲《なげう》ち候《そろ》事《こと》は不可然《しかるべからず》、所詮《しょせん》本木を伊達家に譲り、末木を買求めたき由申候。某申候は、某は左様には存じ申さず、主君の申つけられ候は、珍らしき品を買求め参れとの事なるに、このたび渡来候品の中にて、第一の珍物はかの伽羅に有之、その木に本末《もとすえ》あれば、本木の方が、尤物《ゆうぶつ》中の尤物たること勿論《もちろん》なり、それを手に入れてこそ主命を果すに当るべけれ、伊達家の伊達を増長致させ、本木を譲り候ては、細川家の流を涜《けが》す事と相成可と申候。相役|嘲笑《あざわら》いて、それは力瘤《ちからこぶ》の入れどころが相違せり、一国一城を取るか遣《や》るかと申す場合ならば、飽《あ》くまで伊達家に楯《たて》をつくがよろしかるべし、高が四畳半の炉《ろ》にくべらるる木の切《き》れならずや、それに大金を棄《す》てんこと存じも寄らず、主君御自身にてせり合われ候わば、臣下として諫《いさ》め止め申すべき儀《ぎ》なり、たとい主君がしいて本木を手に入れたく思召されんとも、それを遂げさせ申す事|阿諛便佞《あゆべんねい》の所為《しょい》なるべしと申候。当時|未《いま》だ三十歳に相成らざる某《それがし》、この詞《ことば》を聞きて立腹致し候えども、なお忍んで申候は、それはいかにも賢人らしき申条《もうしじょう》なり、さりながら某はただ主命と申物が大切なるにて、主君あの城を落せと仰《おお》せられ候わば、鉄壁なりとも乗取り申すべく、あの首を取れと仰せられ候わば、鬼神なりとも討果たし申すべくと同じく、珍らしき品を求め参れと仰せられ候えば、この上なき名物を求めん所存《しょぞん》なり、主命たる以上は、人倫の道に悖《もと》り候事は格別、その事柄に立入り候批判がましき儀は無用なりと申候。相役いよいよ嘲笑いて、お手前とてもその通り、道に悖りたる事はせぬと申さるるにあらずや、これが武具などならば、大金に代《か》うとも惜しからじ、香木に不相応なる価を出さんとせらるるは、若輩《じゃくはい》の心得違なりと申候。某申候は、武具と香木との相違は某《それがし》若輩ながら心得居る、泰勝院殿《たいしょういんでん》の御代に、蒲生《がもう》殿申され候《そろ》は、細川家には結構なる御道具あまた有之由なれば拝見に罷《まかり》いずべしとの事なり、さて約束せられし当日に相成り、蒲生殿参られ候に、泰勝院殿は甲冑《かっちゅう》刀剣弓鎗の類を陳《つら》ねて御見せなされ、蒲生殿意外に思《おぼ》されながら、一応御覧あり、さて実は茶器拝見致したく参上したる次第なりと申され、泰勝院殿御笑いなされ、先きには道具と仰せられ候故、武家の表道具を御覧に入れたり、茶器ならばそれも少々持合せ候とて、はじめて御取り出しなされし由、御当家におかせられては、代々武道の御心掛深くおわしまし、かたがた歌道茶事までも堪能《たんのう》に渡らせらるるが、天下に比類なき所ならずや、茶儀は無用の虚礼なりと申さば、国家の大礼、先祖の祭祀《さいし》も総て虚礼なるべし、我等この度|仰《おおせ》を受けたるは茶事に御用に立つべき珍らしき品を求むる外《ほか》他事なし、これが主命なれば、身命に懸《か》けても果たさでは相成らず、貴殿が香木に大金を出す事|不相応《ふそうおう》なりと思され候は、その道の御心得なき故、一|徹《てつ》に左様思わるるならんと申候。相役聞きも果てず、いかにも某は茶事の心得なし、一徹なる武辺者《ぶへんもの》なり、諸芸に堪能なるお手前の表芸《おもてげい》が見たしと申すや否や、つと立ち上がり、旅館の床の間なる刀掛より刀を取り、抜打《ぬきうち》に切つけ候。某が刀は違棚《ちがいだな》の下なる刀掛に掛けあり、手近なる所には何物も無之故、折しも五月の事なれば、燕子花《かきつばた》を活けありたる唐金《からかね》の花瓶を掴《つか》みて受留め、飛びしざりて刀を取り、抜合せ、ただ一打に相役を討果たし候。
かくて某《それがし》は即時に伽羅《きゃら》の本木《もとき》を買取り、杵築《きつき》へ持帰り候。伊達家の役人は是非《ぜひ》なく末木《うらき》を買取り、仙台へ持帰り候。某は香木を松向寺殿に参らせ、さて御願い申候は、主命大切と心得候ためとは申ながら、御役に立つべき侍《さむらい》一人討果たし候段、恐入り候えば、切腹|仰附《おおせつ》けられたしと申候。松向寺殿|聞召《きこしめ》され、某に仰せられ候は、その方が申条一々もっとも至極《しごく》なり、たとい香木は貴からずとも、この方《ほう》が求め参れと申つけたる珍品に相違なければ、大切と心得候事当然なり、総て功利の念をもて物を視《み》候わば、世の中に尊き物は無くなるべし、ましてやその方が持帰り候伽羅は早速《さっそく》焚《た》き試み候に、希代《きたい》の名木なれば、「聞く度に珍らしければ郭公《ほととぎす》いつも初音の心地こそすれ」と申す古歌に本《もと》づき、銘を初音とつけたり、かほどの品を求め帰り候事|天晴《あっぱれ》なり、ただし討《う》たれ候侍の子孫遺恨を含みいては相成らずと仰せられ候。かくて直ちに相役の嫡子《ちゃくし》を召され、御前において盃を申つけられ、某《それがし》は彼者《かのもの》と互に意趣を存《ぞん》ずまじき旨《むね》誓言致し候。
これより二年目、寛永三年九月六日|主上《しゅじょう》二条の御城へ行幸遊ばされ、妙解院殿へかの名香を御所望有之、すなわちこれを献ぜらる、主上|叡感《えいかん》有りて、「たぐひありと誰かはいはむ末《すゑ》※[#「鈞のつくり」、第3水準1−14−75]《にほ》ふ秋より後のしら菊の花」と申す古歌の心にて、白菊と名づけさせ給《たも》う由承候。某が買求め候香木、畏《かしこ》くも至尊の御賞美を被《こうむ》り、御当家の誉と相成り候事、存じ寄らざる仕合せと存じ、落涙候事に候。
さりながら一旦切腹と思定め候|某《それがし》、竊《ひそか》に時節を相待ちおり候ところ、御隠居《ごいんきょ》松向寺殿は申に及ばず、その頃の御当主妙解院殿よりも出格の御引立を蒙《こうむ》り、寛永九年御|国替《くにがえ》の砌《みぎり》には、松向寺殿の御居城|八代《やつしろ》に相詰め候事と相成り、あまつさえ殿御上京の御供にさえ召具《めしぐ》せられ、繁務に逐《お》われ、空《むな》しく月日を相送り候。その内《うち》寛永十四年|嶋原征伐《しまばらせいばつ》と相成り候|故《ゆえ》松向寺殿に御暇相願い、妙解院殿の御|旗下《はたもと》に加わり、戦場にて一命相果たし申すべき所存《しょぞん》のところ、御当主の御武運強く、逆徒《ぎゃくと》の魁首《かいしゅ》天草四郎時貞を御討取遊ばされ、物数《ものかず》ならぬ某《それがし》まで恩賞に預り、宿望相遂げず、余命を生延《いきの》び候《そろ》。
然《しか》るところ寛永十八年妙解院殿存じ寄《よ》らざる御病気にて、御父上に先立ち、御|逝去《せいきょ》遊ばされ、肥後守殿の御代と相成り候。ついで正保《しょうほう》二年松向寺殿も御逝去遊ばされ、これより先き寛永十三年には、同じ香木の本末を分けて珍重《ちんちょう》なされ候仙台中納言殿さえ、少林城《わかばやしじょう》において御逝去なされ候。かの末木の香は、「世の中の憂きを身に積む柴舟《しばふね》やたかぬ先よりこがれ行らん」と申す歌の心にて、柴舟と銘し、御珍蔵なされ候由に候。その後肥後守は御年三十一歳にて、慶安二年|俄《にわか》に御逝去遊ばされ候。御臨終の砌《みぎり》、嫡子《ちゃくし》六|丸《まる》殿御幼少なれば、大国の領主たらんこと覚束《おぼつか》なく思召され、領地御返上なされたき由、上様《うえさま》へ申上げられ候処、泰勝院殿以来の忠勤を思召され、七歳の六丸殿へ本領|安堵《あんど》仰附けられ候。
某《それがし》は当時|退隠《たいいん》相願い、隈本《くまもと》を引払い、当地へ罷越《まかりこし》候えども、六丸殿の御事《おんこと》心に懸《か》かり、せめては御|元服《げんぷく》遊ばされ候まで、よそながら御安泰を祈念《きねん》致したく、不識不知《しらずしらず》あまたの幾月を相過《あいすご》し候。
然るところ去《さる》承応二年六丸殿
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