に充つるため、借受町村また図書館より、毎文庫若干の手数料を徴するあり、あるいは、州税を課するあり。
七、図書館または町村等において、巡回文庫を個人に貸付ける期限は、文庫駐在期日の長短と駐在地人口の多寡とにより一定せざれども、その返納期日を誤りたる場合には、過料の制裁あり。
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底本:「個人別図書館論選集 佐野友三郎」日本図書館協会
   1981(昭和56)年9月7日第1刷発行
初出:「秋田県教育会雑誌 第一一五号」
   1902(明治35)年2月
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5−86)を、大振りにつくっています。
入力:鈴木厚司
校正:小林繁雄
2007年12月1日作成
青空文庫作成ファイル:
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