り。今、ニユーヨーク巡回文庫その他の組織中、共通または著しく近似せる点を挙くれば左のごとし。
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一、選択せる二十五、三十、五十または百冊をもって一文庫と称し、これを堅牢にして運搬に耐うべく、兼ねて駐在所において、そのまま、使用するに耐うべきよう装置すること。
二、巡回文庫は、主として、州立図書館の管理に属すること。
三、巡回文庫を使用し得べきものは、(一)[#「(一)」は縦中横]公立図書館、(二)[#「(二)」は縦中横]公立図書館の設置なき町村にありては納税者若干名の連署申出により、(三)[#「(三)」は縦中横]学校、(四)[#「(四)」は縦中横]研究会、講習会等なること。
四、使用期限は場合により、三ヶ月または六ヶ月とし、その期に至れば、これを返納して、更に他の文庫と交換すること。
五、借り受けたる文庫に対しては、公立図書館、学校、町村、その他の団体にて、特に委員を設け、またはその管理者をして、一切の責に任せしむること。
六、巡回文庫の購入は、全て、州費支弁にして、これを受けたる図書館または町村より、これを個人に貸付するには、全て無料なれども、往復その他の諸経費
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