る限り二五|磅《ポンド》以上のいかなる債務に対しても法貨たらしめられないと宣言する法律によって、そうされたのであると主張されている。
 しかしこの法律は、ある債務者がその債務を、その額がいかに大であろうと、造幣局から来たばかりの銀貨で支払うのを妨げはしなかった。債務者がこの金属で支払わなかったのは、偶然事ではなく強制事でもなくして、全く選択の結果である。銀を造幣局に持って行くのは彼れの利益には合せず、金をそこに持って行くのが彼れの利益に合したのである。もし、この削減された流通銀貨の分量がベラ棒に大であり、そしてまた法貨であるならば、おそらく一ギニイ貨が再び三〇シリングに値したであろうが、それはしかし削減されたシリング銀貨が価値において下落したのであり、ギニイ金貨が騰貴したのではないであろう。
 かくてこの二つの金属の各々がいかなる額の債務に対しても等しく法貨である間は、吾々が、価値の主たる標準尺度の不断の変動を蒙ることは明かである。それは時に金であり、また時に銀であり、このことはこの二つの金属の相対価値の変動に全く依存する。そしてかかる時代には、標準ではない金属は熔解され、そして流通か
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