手中にある場合よりも政府の手中にある場合の方がより[#「より」に傍点]濫用されやすい、ということである。会社は法律の統制に服することがより[#「より」に傍点]多く、そしてたとえ慎慮の限度を越えてその発行額が拡張するのがその利益であるとしても、それは地金または正金を請求する個人の権能によって制限され妨げられるであろう、と言われている。政府が貨幣発行の特権を有つ場合にはこの妨げは長くは尊重されず、政府は将来の安固よりもむしろ現在の便宜を考える傾きが有り過ぎ、従ってそれは、便宜という理由に名を藉《か》りて、その発行額を統制する妨げを除去せんとする気になり過ぎるかもしれない、と論ぜられている。
 専断な政府の下においてはこの反対論は大きな力を有つであろうが、しかし開けた立法府を有つ自由な国においては、紙幣発行権は、所持人の意志に従って兌換するという必要な抑制の下にあって、その特別の目的のために任命された委員の手に安全に託され得、そして彼らは大臣の支配から全然独立せしめられることであろう。
 減債基金は、単に議会に対してのみ責任を有つ委員によって管理され、そして彼らに委任された貨幣の投資は極めて
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