称を有つ鋳貨またはその鋳貨に含まれる地金と同一である。また同一の原則すなわちその分量の制限によって、削減された鋳貨ももしそれが法定の量目と品位とを有っている場合にはそれが有つべき価値で流通するであろうが、それが実際に含有する金属量の価値では流通しないであろう。従って英国造幣史において吾々は通貨がその削減と同一の比例で減価しなかったのを見出すのである。その理由は、それがその内在価値の減少に比例してその分量を増加されなかったことである(註)。
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(註)私が金貨について言うことは何であろうとすべて、等しく銀貨にも適用し得る。しかしあらゆる場合において両者を挙げる必要はない。
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紙幣の発行においては、分量制限の原則から生ずる結果を十分に銘記しておく以上に重要なことはない。五十年後には、今日銀行の理事及び大臣が、議会ででもまた議会の委員会ででも、英蘭《イングランド》銀行による銀行券の発行は、かかる銀行券の所持者の正金または地金との兌換請求権によって妨げられてはいないから、貨物や地金や外国為替の価格には何らの影響をも及ぼさずまた及
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