を知っているからである。彼れの借地期限満了の際ですら、もし彼れの地主が、この一、〇〇〇|磅《ポンド》の附加額が用いられたからといって地代を要求するならば、彼はこの附加額を引去るであろうから、彼れの地代は騰貴しないであろう。けだし仮定によれば、彼はそれを用いることによって、単に、何らかの他の資本の用途によって彼が取得し得る通常利潤を得るに過ぎないからである。従って粗生生産物の価格がより[#「より」に傍点]以上に騰貴しない限り、または同じことであるが、普通かつ一般的の利潤率が下落しない限り、彼はそれに対して地代を支払う余裕を有たぬのである。
(一一五)もしアダム・スミスの明敏さがこの事実に向けられていたならば、彼は、地代が粗生生産物の価格の構成部分の一つであるとは主張しなかったであろう。けだし価格はどこでも、それに対して何らの地代も支払われないこの最終資本部分によって得られる報酬によって左右されるからである。もし彼がこの原理に考え及んでいたならば、彼は鉱山の地代と土地の地代とを左右する所の法則に区別を設けはしなかったであろう。
 彼は曰く、『炭坑がある地代を与え得るか否かは、一部分はその肥
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