ホする割合であるからである、従って貨幣地代は第一等地に対しては八〇|磅《ポンド》であり(註一)、また第二等地に対して四〇|磅《ポンド》であろうから(註二)、貨幣地代は引続き不変であろう。
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(註一)四|磅《ポンド》八シリング一〇・三分の二ペンスで一八クヲタア
(註二)四|磅《ポンド》八シリング一〇・三分の二ペンスで九クヲタア
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 十分一税に対する主たる反対論は、それは永続的なかつ固定的な租税ではなくて、穀物を生産する困難が増加するに比例して価値において増加する、ということである。もしかかる困難が穀価を四|磅《ポンド》ならしめるならば租税は八シリングとなり、もしそれが穀価を五|磅《ポンド》に増加するならば租税は一〇シリングとなり、そして六|磅《ポンド》の時にはそれは一二シリングとなる。それは啻に価値において騰貴するのみならず、更にまた額において増加する。かくして第一等地が耕作された時には、租税は単に一八〇クヲタアに対して課せられるに過ぎず、第二等地が耕作された時には、それは 180+170 すなわち三五〇クヲタアに対して課せられ、そして第三等
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