O〇|磅《ポンド》と等しい価値を有つ、と主張されたのである。
 ある人々は実際紙幣での一三〇|磅《ポンド》は金属貨幣での一三〇|磅《ポンド》と等しい価値を有たないと主張したが、それはより[#「より」に傍点]正当である。しかし彼らはその価値を変じたのは金属貨幣であって紙幣ではないと云った。彼らは、減価なる語の意味を実際の価格下落の場合に限定しようと欲し、そして貨幣の価値と法律によってそれを定める本位との比較的差違に限定しようとは欲しなかった。英国貨幣の一〇〇|磅《ポンド》は以前にはハムブルグ貨幣の一〇〇|磅《ポンド》と等しい価値を有ち、そしてこれを購買することが出来た。他のいかなる国においても、英国宛またはハムブルグ宛の一〇〇|磅《ポンド》手形は、正確に同一量の貨物を購買することが出来た。近頃は同一の物を取得するために、ハムブルグはハムブルグ貨幣の一〇〇|磅《ポンド》でそれを取得することが出来たのに、私は英国貨幣の一三〇|磅《ポンド》を支払うを余儀なくされた。かくてもし英国の貨幣は以前と同一の価値を有つならば、ハムブルグの貨幣が価値において騰貴したのに相違ない。しかしどこにこのことの証拠があるか? 英国の貨幣が下落したのかまたはハムブルグの貨幣が騰貴したのかは、いかにして確かめらるべきであるか? このことを決定し得る標準は無い。それは証拠を許さない推測であり、そして積極的に肯定することもまた積極的に否定することも出来ない。世界の諸国民は、夙《つと》に早くから、誤りなくそれに頼り得る価値の標準は本来ないことを確信しているに相違なく、従って彼らは、大体において他のいかなる貨物よりも変動しないように彼らに思われた媒介物を、選んだのである。
 法律が変更されるまで、そしてある他の貨物――その使用によって吾々が樹立した標準よりもより[#「より」に傍点]完全な標準を取得すべき所の貨物――が発見されるまで、吾々はこの標準に従わなければならない。金が我国においてもっぱら標準である間は、金が一般価値において騰貴すると下落するとにかかわらず、磅《ポンド》貨幣が本位たる金の五ペニウェイト三グレインと等しい価値を有たない時には、貨幣は減価されていることになるであろう。
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    第八章 租税について

(五四)租税とは、一国の土地及び労働の生産物の中、政府の処分に委ねられた所
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