はれたる大臣責任問題に関しては、公は君主的立憲制の本義を固執して、英国流の責任論を排斥するに余力を遺さざりき。何となれば日本の内閣は帝室内閣にして、大臣は天皇に対して補弼の責に任ずと憲法に明記したればなり。然れども公は帝室内閣を広義に解釈し、原則としては、政党をして天皇の大権を侵犯せしむるを許さずと雖も、日本臣民は均しく文武官に任ぜらるゝの権利を与へられ、又文武官の任免は、大権の発動に属するものたる以上は、政党を以て内閣を組織せしむるも、决して君主的立憲制と相悖らずと説けり。是を以て公は大隈板垣両伯を奏薦して内閣を組織せしめたることありしのみならず、自ら政友会を組織し、其の会員を率いて内閣を組織したることありき。要するに公が政友会を創立したるは、日本立憲政治史に一新紀元を劃するものなり。
公が憲法の効果を収めむが為に、常に朝野の間に立ちて、憲法の活ける註解者として働らき、今尚ほ働らきつゝあるは、憲法起草者たる公として避くべからざる責任を感ずるが故なるべし。今や憲法発布二十年期に際し、皇上特に憲法紀念館を公に下賜して、其の晩年の光栄を限りなからしめ給ふ。拝聞す此の建物は皇室の典範、帝国
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