らざる可し。然れども同一主義の政友会憲政本党が、故らに対塁相当りて相争ふは何ぞや、知らず所謂る主義綱領なる者は、党派に於て何の用を為しつゝある乎。余は現時の党派が使用しつゝある主義綱領が、殆ど赤旗白旗と何の選む所なきを惜まざるを得ず。故に若し党派の利害と国家の利害と両立せざる場合に於いては、真の政治家は往々党派の主義綱領を軽視することあり、ピールの穀法廃止論を採用して変節の名を甘むじたる如き、正さしく其の一例たり。或は政党は公党なるがゆゑに、其の利害は国家の利害と衝突せずといはむか、是れ亦党人の自観なるのみ。人は言ふ、伊藤侯は党首の器にあらずと、余も亦爾かく信ぜり、何となれば彼は此の自観を固執する能はざるの位地に在ればなり。然れども是豈侯の政治家たるに害あらむや。
抑も侯の政友会を組織したるは、実に模範政党を作らむが為なり。模範政党とは、党派的私情を去り国家的公見に就くの政党なるべし。侯は此の目的に依りて政友会を指導せむとしたるを以て、其の党首としての行動は、反つて党人の意に満たざるもの多きが如し。有体に評すれば、彼等は、侯が国家元老の一人として政友会に総裁たるを以て、唯だ此の一点の
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