事を行ふや、党員政友と雖も、決して外より之れに容喙するを得ずと。是れ純意義に於ける政党内閣を否定して、人材内閣《パーソナル、ガバーメント》を主張したるものなり。乃ち其の内閣と議会との関係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ。旧自由党総務委員の意見書中、此点に関する陳弁の如何に苦渋を極めたるかを見よ、曰く趣旨綱領中大臣輔弼の責任に言及する所なきが為め、内閣と議会との関係如何にも要領を得ざるの疑をなす者なきにあらずと雖も、大臣は天皇に対し輔弼の責に任ずるは、既に憲法の条章に明にして、其の輔弼の責を全くし、以て国家の要務を挙げんとせば、議会の多数と調和伴行せざる可からざるは事実に徴して明なり。則ち内閣は人心を失し、議会の多数は到底内閣に賛同せず、立法予算の政務を挙げて曠廃に帰せんとするに関せず、議会の調和伴行せざるを以て、一に之を大権干犯と為し、頑として其の位地に拠り、進で調和伴行の道を講ぜずんば、以て輔弼の責任を全くするものと云ふを得ざるべし。而して之を其の発起者たる伊藤侯に見るに、其の超然主義を標榜としたるの当時に於てすら、議会の反対に遇ふて国務を挙ぐる能はざるに至て、其の任免の大権に属するを以て輔弼の責を忽にせず、表を捧げて罪を闕下に待ち、又先年自由進歩両党の合同するや自ら之を後任に奏薦して、引退したる実例あり。今又其の趣旨に於て、輿論を指導して国政の進行に貢献せん、或は帝国憲政の将来に裨補せんと言明せり。一たび此等の諸点を輳合せば立憲政友会の趣旨は、憲政の完成を期し、閣臣の責任を明にしたるものなること釈然たらんと。夫れ議会と調和伴行の道を講じたるは独り伊藤侯のみに非ず、他の藩閥元老亦皆之れを講じたり。其の多数の反対に遇ふて国務を挙ぐる能はざるに至て終に表を捧げて罪を闕下に待つの挙に出でたるものは、他の藩閥元老も亦皆然らざるなし。唯だ伊藤侯の如く再囘議会を解散して尚ほ内閣を固守したるものなかりしのみ、問題は此に在らずして、伊藤侯は果して衆議院の多数少数を以て内閣進退の条件と為すを趣旨とするや否やに在り。而して伊藤侯は此の点に於て何の言ふ所なく、自由党総務委員の陳弁亦此の意義を明解する能はず。
 其の政党と国家との関係を説ては曰く、凡そ政党の国家に対するや、其の全力を挙げ、一意公に奉ずるを以て任とせざる可からず。凡そ行政を刷新して以て国運の隆興に伴はしめむとせば、一定の資格を設け、党の内外を問ふことなく、博く適当の学識経験を備ふる人才を収めざる可からず。党員たるの故を以て地位を与ふるに能否を論ぜざる如きは断じて戒めざる可からず。地方若くは団体利害の問題に至りては、亦一に公益を以て準と為し、緩急を按じて之れが施設を決せざる可からず。或は郷党の情実に泥み、或は当業の請託を受け、与ふるに党援を以てするが如きは断じて不可なりと。其の意専ら猟官収賄の行動を排斥するに存し、旧自由党の如き最も中心忸怩たらざる可からず。而も其の総務委員の陳弁を見るに、反つて過を蔽ひ非を飾りて侯の訓戒を無視せむとするは又何の醜ぞ。其の官吏任用に対しては、資格限定の程度と方法は別問題なりと設辞して、尚ほ猟官の余地を後日に留め其の収賄行動に対しては、此等弊竇は我党の深く戒規したる所にして、今更之を一洗するの必要を感ぜず。之を以て暗に我党を指すの言とするに至りては、己れを卑うして自ら疑ふの嫌あるを免かれずといひ、以て毫も自ら反省囘悟するの赤心を示さゞるは、伊藤侯亦恐らくは其の厚顔に驚きたる可きを信ぜむとす。最後に政党の規律を説て曰く、政党にして国民の指導たらむと欲せば、先づ自ら戒飭して紀律を明にし其の秩序を整へ、専ら奉公の誠を以て事に従はざる可からずと。是れ既成政党の無紀律不秩序を咎め、此れより生じたる党弊を革むるを趣旨としたるに在り。余は伊藤侯が主として此の趣意を実行せむことを望まざるを得ず。
 綱領や約九個条にして、宣言の註脚といふ可く、其の外交に関しては、文明の政以て遠人を倚安せしめ法治国の名実を全からしめむことを努む可しといひ、其国防に関しては常に国力の発達と相伴行して、国権国利を充全ならしめむことを望むといひ、其の学政に関しては国民の品性を陶冶し、公私各々国家に対する負担を分つに耐ゆるの懿徳良能を発達せしめ、以て国礎を牢くせむことを希ふといひ、其の実業に関しては、農商百工を奨め、航海貿易を盛にし、交通の利便を増し、国家をして経済上生存の基礎を鞏からしめむことを欲すといふの事項稍々政綱らしきを見るのみ。而も是れ何人も異存なかる可き名辞《ステートメント》の排列にして、一党の政綱としては、余りに漠然にして殆ど要領を認むるに難し。されど余の政友会に期する所は、国家経綸の施設よりも、寧ろ党弊刷新に在り。是れ伊藤侯の政友会を発起したる主要の目的亦此に存すればなり。但
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