雖も、終始善く皇上の御信任を全うして頭等元勲の待遇を受けたり。後世より公を見ば恐らくは維新の三傑よりも一層偉大なる人物なりと信ぜらるべし。
然れども公が新日本建設者の一人として優勝特絶の地歩を占むる所以は、言ふまでもなく立憲政治の創設を大成したるに在り。顧ふに立憲政治の創設は、岩倉、木戸、大久保の諸賢夙に之れを 聖天子に献替して其の基を啓らき、爾来補弼の重臣之れを内に翼賛し、在野の政治家之れを外に唱道して、遂に欽定憲法の発布を見るに至りたりと雖も、此の憲法の立案、及び之れを実施するが為に必要なる一切の準備は、殆ど専ら伊藤公の手に成れりと謂ふべし。蓋し立憲政治を創設するに於て最も困難なる問題は、日本固有の国性と、欧洲立憲制との円満なる調和を実現すること是れなりき。若し国性に適合せざる憲法を制定するときは、啻に之れを運用するの難きのみならず、到底其の効果を収むる能はずして、却つて帝国の発達と繁栄とを阻害するに至らむ。公は理想よりも歴史に重きを置き、国性と両立し得る限りに於て、欧洲立憲制の組織を斟酌採択せむとし、其の聖鑒を蒙りて任に憲法立案の事に膺るや、一面に於ては欧洲各国の憲法を調査して、二年の歳月を海外に費し、一面に於ては自ら専門の国学者を相手とし、心血を竭くして古今の沿革を講究したり。当時憲法を私議するもの、大抵其の範を民政主義の立憲制に採らむとするに傾き、之れに反して民政主義を悦ばざるものは、動もすれば極端なる神権政治を主張して、立憲政治を否認するの論結に帰著し、共に皇謨の大精神と相距る甚だ遠かりき。而も公は政治家たるの識見と立法家たるの才智とを兼備するの資を以て、純然たる君主的立憲制の日本の国性に適合するを確信し、且つ之れを確立するに於て周到なる意匠と慎重なる考慮を凝らし、以て遂に千古不磨の大典を立案するを得たり。
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斯くて憲法を発布せられたりと雖も、之れを実施するに方りては、先づ行政各部の機関をして立憲的動作を為さしむるに適当なる諸般の改革を行はざるべからず、否らざれば未だ立憲政治の創設を完成したりと謂ふを得ざればなり。而して此の改革は政府の組織を根本より変更するものなるが故に、其の影響の及ぶ所は極めて広汎にして、直接に之れが打撃を受くるものは政府部内の藩閥者流なり。例へば会計法の如き、文官任用令の如きは、事
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