て、之れを閣下の聡明に訴へて、万一の反省を求めむと欲するの微意のみ、我輩は曾て閣下に何の恩怨なく、又何の求むる所なし、則ち其歎美す可きを歎美し、攻撃す可きを攻撃するに於て、一に事実と理義に拠りて公明正大の論断を下だすに過ぎざるなり。
相公閣下、率直にいへば、我輩は閣下を当世の大政治家として、其人物を崇拝するものに非ず、又内治外交の政策に付ても、我輩は不幸にして多く閣下に同情を表する能はざるを悲む、さりながら維新の元勲として閣下の功労は遠く伊藤井上の二者に出で、其維新後に於ける文武の事業も、亦赫々として人目に輝くもの多し、乃ち我輩は閣下の人物及其政策に敬服せざるの故を以て、決して閣下の国家に貢献したる功労を忘るゝものに非ずと雖も、此れと同時に、我輩は近来閣下の政治的過失頗る少なからざるを認識し、而して閣下の晩節之れが為めに大に負傷したるの事実をも認識するに於て、こゝに謹で閣下の処決を促がすの公開状を与へんとす。
相公閣下、閣下は議会の盲従に依りて、既に二大宿題を解釈し得たり、一は第十三議会に於ける増租案にして、一は第十四議会に於ける衆議院議員選挙法なり、此二大宿題は共に前代内閣の持て余ましたるものたりしに拘らず、閣下の内閣は終に能く議会の協賛を得たり、閣下の得意も亦想ふ可しと為す、而も此れを以て、閣下の内閣極めて鞏固たるの証と信ぜば甚だ誤れり、况むや其の二大宿題の通過の如き、国家の利害より見れば、必ずしも喜ぶ可き成功なりと認む可からざるに於てをや、且つ閣下は内閣組織以来、前代未聞の政治的過失を行へり、顧ふに此の過失は半ば受動的行為に出で、閣下の本意に非るもの多からむ、凡そ人を殺すは罪悪なれども、故殺と謀殺とは、其犯罪の度合に軽重あり、閣下の過失は譬へば故殺罪の如く、始より予備あるの着手に非る可きも、さりとて閣下固より其過失に対する責任を※[#「二点しんにょう+官」、第3水準1−92−56]がるゝこと能はず、是れ我輩が閣下の為に深く悲む所なり、但だ我輩は閣下の名誉の為に、閣下が此の過失を重ねて益々其徳を傷けざらんことを望み、誠意誠心を以てこゝに謹で閣下の処決を促がすの公開状を与ふ、閣下願くは我輩が以下篇を累ねて説く所を諒とせよ。
※[#始め二重括弧、1−2−54]二※[#終わり二重括弧、1−2−55]
山県相公閣下、世には閣下を目して出処進退に巧みな
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