力もなきものなりと認めざる可からず。伊藤侯が單名を以て政友會を組織するに付て用意の周到なる實に斯の如きものあり。

      (二)宣言及綱領
 伊藤侯の發表したる宣言の大要は、既成政黨の言動を論じて、或は憲法の原則と相扞挌するの病に陷りたりと爲し、或は國務を以て黨派の私に殉ずるの弊を致すと爲し、或は宇内の大勢に對する維新の宏謨と相容れざるの陋を形したりと爲せり。是れ舊自由黨の言動に就て特に戒飭したる意もある可く、將た他の黨派に對して非難を加へたる點もある可し。舊自由黨が之れを以て毫も自由黨に渉らずと辯じ、百方牽強附會の辭を費やしたる報告を配布したるは、唯だ滑稽の極といはむのみ。宣言の内容は三段に分つ可し。其の一は閣臣任免[#「閣臣任免」に丸傍点]の本義を説き、其の二は政黨の國家に對する關係[#「政黨の國家に對する關係」に丸傍点]を説き、其の三は政黨の規律[#「政黨の規律」に丸傍点]を説けり。閣臣任免の本義に付ては曰く、抑も閣臣の任免は憲法上の大權に屬し、其簡拔擇用、或は政黨員よりし、或は黨外の士を以てす、皆元首の自由意思に存す。而して其の已に擧げられて輔弼の職に就き、献替の事を行ふ
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