#「且つ之れを確立するに於て周到なる意匠と愼重なる考慮を凝らし」に白丸傍点]、以て遂に千古不磨の大典を立案するを得たり[#「以て遂に千古不磨の大典を立案するを得たり」に白丸傍点]。
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 斯くて憲法を發布せられたりと雖も、之れを實施するに方りては[#「之れを實施するに方りては」に白三角傍点]、先づ行政各部の機關をして立憲的動作を爲さしむるに適當なる諸般の改革を行はざるべからず[#「先づ行政各部の機關をして立憲的動作を爲さしむるに適當なる諸般の改革を行はざるべからず」に白三角傍点]、否らざれば未だ立憲政治の創設を完成したりと謂ふを得ざればなり[#「否らざれば未だ立憲政治の創設を完成したりと謂ふを得ざればなり」に白三角傍点]。而して此の改革は政府の組織を根本より變更するものなるが故に、其の影響の及ぶ所は極めて廣汎にして、直接に之れが打撃を受くるものは政府部内の藩閥者流なり。例へば會計法の如き、文官任用令の如きは、事實上藩閥の勢力を削小するの結果を生ずるを以て、最も藩閥者流の感情を刺戟したりしは自然の勢なるべし。然れども 皇上は憲法調査の全權と共
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