「然れども公が新日本建設者の一人として優勝特絶の地歩を占むる所以は」に白三角傍点]、言ふまでもなく立憲政治の創設を大成したるに在り[#「言ふまでもなく立憲政治の創設を大成したるに在り」に白三角傍点]。顧ふに立憲政治の創設は、岩倉、木戸、大久保の諸賢夙に之れを 聖天子に獻替して其の基を啓らき、爾來補弼の重臣之れを内に翼贊し、在野の政治家之れを外に唱道して、遂に欽定憲法の發布を見るに至りたりと雖も、此の憲法の立案、及び之れを實施するが爲に必要なる一切の準備は、殆ど專ら伊藤公の手に成れりと謂ふべし。蓋し立憲政治を創設するに於て最も困難なる問題は[#「蓋し立憲政治を創設するに於て最も困難なる問題は」に白丸傍点]、日本固有の國性と[#「日本固有の國性と」に白丸傍点]、歐洲立憲制との圓滿なる調和を實現すること是れなりき[#「歐洲立憲制との圓滿なる調和を實現すること是れなりき」に白丸傍点]。若し國性に適合せざる憲法を制定するときは[#「若し國性に適合せざる憲法を制定するときは」に白丸傍点]、啻に之れを運用するの難きのみならず[#「啻に之れを運用するの難きのみならず」に白丸傍点]、到底其の効果を收むる能はずして[#「到底其の効果を收むる能はずして」に白丸傍点]、却つて帝國の發達と繁榮とを阻害するに至らむ[#「却つて帝國の發達と繁榮とを阻害するに至らむ」に白丸傍点]。公は理想よりも歴史に重きを置き、國性と兩立し得る限りに於て、歐洲立憲制の組織を斟酌採擇せむとし、其の聖鑒を蒙りて任に憲法立案の事に膺るや、一面に於ては歐洲各國の憲法を調査して、二年の歳月を海外に費し、一面に於ては自ら專門の國學者を相手とし、心血を竭くして古今の沿革を講究したり。當時憲法を私議するもの、大抵其の範を民政主義の立憲制に採らむとするに傾き、之れに反して民政主義を悦ばざるものは、動もすれば極端なる神權政治を主張して、立憲政治を否認するの論結に歸著し、共に皇謨の大精神と相距る甚だ遠かりき。而も公は政治家たるの識見と立法家たるの才智とを兼備するの資を以て[#「而も公は政治家たるの識見と立法家たるの才智とを兼備するの資を以て」に白丸傍点]、純然たる君主的立憲制の日本の國性に適合するを確信し[#「純然たる君主的立憲制の日本の國性に適合するを確信し」に白丸傍点]、且つ之れを確立するに於て周到なる意匠と愼重なる考慮を凝らし[
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